○朝来市移動通信用鉄塔施設条例
平成17年4月1日
条例第12号
(設置)
第1条 高度情報化の進展に伴う地域間の情報通信格差の是正を図り、市民の生活に密着した情報通信の利便性の向上に寄与するため、朝来市移動通信用鉄塔施設(以下「移動通信用鉄塔施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 移動通信用鉄塔施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
朝来市竹原野移動通信用鉄塔施設 | 朝来市生野町竹原野251番地1 |
朝来市黒川本村移動通信用鉄塔施設 | 朝来市生野町黒川355番地1 |
朝来市黒川簾野移動通信用鉄塔施設 | 朝来市生野町黒川192番地2 |
朝来市黒川大外移動通信用鉄塔施設 | 朝来市生野町黒川685番地1 |
朝来市内海移動通信用鉄塔施設 | 朝来市和田山町内海231番地1 |
朝来市朝日移動通信用鉄塔施設 | 朝来市和田山町朝日312番地 |
朝来市土肥移動通信用鉄塔施設 | 朝来市佐囊69番地 |
朝来市神子畑移動通信用鉄塔施設 | 朝来市佐囊1768番地 |
朝来市奥田路移動通信用鉄塔施設 | 朝来市田路981番地 |
(管理)
第3条 移動通信用鉄塔施設は、常にその目的達成に即した良好な状態で管理するよう努めなければならない。
(施設の使用)
第4条 市長は、移動通信用鉄塔施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)に移動通信用鉄塔施設の使用を許可することができる。
(使用料の額)
第5条 前条の規定により移動通信用鉄塔施設の使用を許可した場合の使用料は、次のとおりとする。
名称 | 使用料 |
朝来市竹原野移動通信用鉄塔施設 | 補助対象経費の30分の1相当額 |
朝来市黒川本村移動通信用鉄塔施設 | 補助対象経費の30分の1相当額 |
朝来市黒川簾野移動通信用鉄塔施設 | 無料 |
朝来市黒川大外移動通信用鉄塔施設 | 補助対象経費の45分の1相当額 |
朝来市内海移動通信用鉄塔施設 | 無料 |
朝来市朝日移動通信用鉄塔施設 | 無料 |
朝来市土肥移動通信用鉄塔施設 | 補助対象経費の30分の1相当額 |
朝来市神子畑移動通信用鉄塔施設 | 無料 |
朝来市奥田路移動通信用鉄塔施設 | 無料 |
2 電気通信事業者が複数あるときは、移動通信用鉄塔施設の使用割合に応じ、前項の規定による使用料をあん分するものとする。
3 前2項の規定により算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の徴収)
第6条 移動通信用鉄塔施設の使用料は、第4条の規定に基づき使用を許可した電気通信事業者が使用する期間を通じて、使用を開始する年度に1回限り徴収する。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、移動通信用鉄塔施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。