○朝来市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成17年4月1日

規則第18号

(趣旨等)

第1条 この規則は、市長が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び第3節、行政手続条例(平成7年兵庫県条例第22号。以下「県条例」という。)第3章第2節及び第3節並びに朝来市行政手続条例(平成17年朝来市条例第14号。以下「条例」という。)第3章第2節及び第3節の規定に基づいて行う聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、この規則で特に定めるものを除くほか、法、県条例及び条例における用語の例による。

(定義)

第3条 この規則において「聴聞調書」とは、法第24条第1項、県条例第24条第1項及び条例第24条第1項に規定する調書をいう。

2 この規則において、「報告書」とは、法第24条第3項、県条例第24条第3項及び条例第24条第3項に規定する報告書をいう。

(聴聞の通知)

第4条 法第15条第1項、県条例第15条第1項及び条例第15条第1項に規定する書面は、聴聞通知書(様式第1号)とする。

(聴聞の期日の変更)

第5条 当事者は、やむを得ない理由がある場合には、市長又は市長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)に対し聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出により又は職権により聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。第8条第3項において同じ。)に通知しなければならない。

(代理人資格の喪失の届出)

第6条 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)、県条例第16条第4項(県条例第17条第3項において準用する場合を含む。)及び条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、代理人資格喪失届出書(様式第2号)とする。

(関係人の参加の許可)

第7条 法第17条第1項、県条例第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の5日前までに、聴聞手続参加許可申請書(様式第3号)を主宰者に提出して行うものとする。

2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を聴聞手続参加許可書(様式第4号)により当該関係人に通知しなければならない。

(主宰者の指名)

第8条 法第19条第1項、県条例第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれか、県条例第19条第2項各号のいずれか又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

3 行政庁は、前項の規定により新たな主宰者を指名したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。

(補佐人の出頭の許可申請)

第9条 法第20条第3項、県条例第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の3日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第5号)を主宰者に提出して行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)、県条例第22条第2項(県条例第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人が既に受けた許可に係る事項につき補佐する場合においては、当該補佐人の出頭については、法第20条第3項、県条例第20条第3項又は条例第20条第3項の許可を受けたものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 行政庁は、聴聞の期日における審理を公開するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公示するとともに、当事者及び参加人にその旨を通知するものとする。

(1) 当事者の氏名又は名称及び住所並びに当事者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

(3) 聴聞の期日及び場所

(4) 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2 前項の規定による公示及び通知は、聴聞の期日までに相当の期間をおいて行うものとする。

3 行政庁は、第1項の規定による公示をした後において、第5条第2項の規定により聴聞の期日を変更したときは、その旨を公示するものとする。

(陳述書の記載事項)

第12条 法第21条第1項、県条例第21条第1項及び条例第21条第1項に規定する陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の氏名又は名称及び住所並びに提出者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 聴聞の件名

(3) 当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見

(聴聞の続行通知)

第13条 法第22条第2項本文、県条例第22条第2項本文及び条例第22条第2項本文に規定する書面は、聴聞続行通知書(様式第6号)とする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第14条 聴聞の記録の作成は、次に掲げる事項を記載した聴聞調書(様式第7号)によるものとし、主宰者は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人及びこれらの者の補佐人又は当事者及び参加人の代理人(第8号において「聴聞関係者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに当事者又は参加人が法人である場合にあっては、これらを代表して出頭した者の職名及び氏名

(5) 法第21条第1項、県条例第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書又は証拠書類等を提出した当事者、参加人又はこれらの者の代理人の氏名又は名称及び住所

(6) 聴聞の期日における審理に出席した行政庁の職員の職名及び氏名

(7) 聴聞の期日に出頭せず、かつ、法第21条第1項、県条例第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書又は証拠書類等を提出しなかった当事者又は参加人の氏名又は名称及び住所並びに当事者が出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(8) 聴聞関係者の陳述(法第21条第1項、県条例第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)及び聴聞の期日における審理に出席した行政庁の職員の説明等の要旨

(9) 法第21条第1項、県条例第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により証拠書類等が提出されたときは、その標題

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 主宰者は、書面、図面、写真その他適当と認めるものを聴聞調書に添付して当該調書の一部とすることができる。

3 報告書の作成は、報告書(様式第8号)によるものとし、主宰者は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第15条 主宰者又は行政庁は、聴聞調書及び報告書の閲覧について日時及び場所を指定することができる。

(弁明の機会の付与の通知)

第16条 法第30条、県条例第28条及び条例第28条に規定する書面は、弁明通知書(弁明書の提出を求める場合にあっては様式第9号、口頭による弁明の機会を付与する場合にあっては様式第10号)とする。

(代理人資格の喪失の届出)

第17条 法第31条において準用する法第16条第4項、県条例第29条において準用する県条例第16条第4項及び条例第29条において準用する条例第16条第4項に規定する書面は、代理人資格喪失届出書(様式第11号)とする。

(弁明調書)

第18条 行政庁が弁明を口頭ですることを認めたときは、行政庁が指名する職員は、弁明調書(様式第12号)を作成し、これを当事者又はその代理人に読み聞かせて誤りのないことを確認の上、当事者又はその代理人に署名させ、又は記名押印させなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和田山町聴聞手続規則(平成6年和田山町規則第12号)の規定によりなされた聴聞については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成17年4月1日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 行政手続
沿革情報
平成17年4月1日 規則第18号
令和4年3月30日 規則第12号