○朝来市印鑑条例

平成17年4月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによって替えることができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の規制)

第5条 市長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による確認を終ったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には、第3条第2項の規定を準用する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書により登録証及び申請人の印鑑を添えて、市長に引替えのための再交付を申請することができる。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に登録証を再交付する。

(登録証の亡失)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録された印鑑を添えて、市長に届け出なければならない。この場合において、登録証再交付に係る実費200円を徴収する。

2 第3条第2項及び第4条の規定については、前項の届出に準用する。

3 登録者又はその代理人は、第1項の規定による届出をした後に亡失した登録証を発見したときは、その発見した登録証を市長に返還しなければならない。この場合において、第1項に定める実費は返還しない。

(登録事項の修正)

第10条 登録者又はその代理人は、第6条に定める住所等の登録事項について変更しようとするときは、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、審査した上又は登録事項に変更があることを知ったときは、職権で修正することができる。

(登録廃止の申請)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて市長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び前条による届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は転出等により住民票を消除したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(5) 前各号に規定するもののほか、市長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第3号又は第4号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。次項において同じ。)であることを市長が証明するものとし、印影のほか、規則に定める事項を記載するものとする。

2 前項の印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。この場合においては、登録された印鑑を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請等)

第14条 前条の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、本人の登録証を添えて本人以外の者により申請することができる。この場合においては、当該申請は、本人の授権による代理人の申請とみなす。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、登録者は、自らの利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を用いて多機能端末機(本市の電子計算機と通信回線により接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)により、印鑑登録証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができる。

4 印鑑登録証明書の手数料は、朝来市手数料徴収条例(平成17年朝来市条例第79号)の定めるところによる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付の申請を受理しない。

(1) 登録証の提示をしないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚損又はき損のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前条第3項の規定による申請の際に、利用者証明用電子証明書の暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。)が一致しないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書又は印鑑等の提示を求めるとともに必要な事項についての調査をすることができる。

(朝来市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、朝来市行政手続条例(平成17年朝来市条例第14号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町印鑑条例(昭和53年生野町条例第1号)、和田山町印鑑条例(昭和52年和田山町条例第16号)、山東町印鑑条例(昭和53年山東町条例第1号)又は朝来町印鑑条例(昭和52年朝来町条例第28号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(朝来市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の朝来市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の朝来市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第25号で令和5年5月11日から施行)

朝来市印鑑条例

平成17年4月1日 条例第15号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第15号
平成24年6月28日 条例第26号
令和元年9月30日 条例第10号
令和元年12月9日 条例第14号
令和2年3月26日 条例第4号
令和5年3月30日 条例第12号