○朝来市防災センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市防災センター条例(平成17年朝来市条例第16号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、朝来市防災センター(以下「防災センター」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 防災センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日

(3) 月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日以後の休日でない直近の日

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(開館時間)

第3条 防災センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 防災センターの施設を使用しようとする者は、条例第4条の規定により、防災センター使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第3条第1項第5号に規定する業務のために使用するときは、この限りでない。

(使用の許可決定)

第5条 市長は、使用申請書を受理した場合において、使用の許可を決定したときは、防災センター使用許可決定書(様式第2号。以下「使用許可決定書」という。)を当該申込みをした者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、防災センターの使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に防災センターの施設を使用しないこと。

(2) 施設、附属設備等を破損し、又は滅失しないこと。

(3) 使用後は、速やかに原状に復すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示事項を遵守すること。

(使用内容の変更)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の開始前に使用の内容を変更しようとするときは、防災センター使用内容変更承認申請書(様式第3号。以下「使用内容変更承認書」という。)に既に交付を受けた使用許可決定書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、当該変更申請を承認すべきものと認めたときは、防災センター使用内容変更承認決定書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、使用許可決定書の交付を受けたときは、直ちに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用の終了後に納付することができる。

(使用料の免除)

第9条 条例第6条の規定により、市長が使用料を免除することができる場合及びその額は、別表に掲げるとおりとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第7条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用料を納めた者の責めに帰すことができない理由により、防災センターの施設の使用ができなくなった場合 当該使用料の全額

(2) 使用料を納めた者が、防災センターの施設の使用の3日前までに使用の取消しを申し出た場合において、市長がやむを得ない理由があると認めた場合 当該使用料の全額

(3) 使用料を納めた者が、防災センターの施設の使用の前日までに使用の取消しを申し出た場合において、市長がやむを得ない理由があると認めた場合 当該使用料の8割に相当する額

(4) 使用料を納めた者が、第7条に規定する使用内容の変更の承認を受けた場合において、既に納めた使用料の額が過納となった場合 当該過納となった額

2 前項の使用料の返還を受けようとする者は、防災センター使用料還付申請書(様式第5号)に、使用料の領収書及び使用許可決定書を添えて市長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、防災センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和田山町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年和田山町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第9条関係)

免除することができる場合

免除の割合

(1) 市又は朝来市教育委員会(以下「市教育委員会」という。)が主催する行事に使用するとき。

使用料の10分の10に相当する額

(2) 市又は市教育委員会が共催する行事に使用するとき。

使用料の10分の10に相当する額

(3) 市又は市教育委員会が後援する行事のために使用するとき。

使用料の10分の5に相当する額

(4) 市立学校等が教育上の目的に使用するとき。

使用料の10分の10に相当する額

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

市長が認める額

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朝来市防災センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第20号

(平成28年5月10日施行)