○朝来市防災会議運営規程

平成17年4月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、朝来市防災会議条例(平成17年朝来市条例第17号)第5条の規定に基づき、朝来市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 防災会議は、会長が招集し、会長は、その会議の議長となる。

(欠席)

第3条 委員は、事故その他やむを得ない事由により防災会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出るものとする。

(会議)

第4条 防災会議は、年度の当初及び防災に関し会議の必要が生じたときに開くものとする。

(議事の特例)

第5条 防災会議の議案で一部の特定の機関にのみ関係のある事案については、会長が適宜の方法により関係のある委員と協議して決することができる。

(専決処分等)

第6条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次の各号のいずれかに該当するときは、別記の事項について専決処分することができる。

(1) 会長において防災会議を開催するいとまがないと認めるとき。

(2) 軽易な事項で、速やかに措置を要するとき。

2 会長は、前項の規定により処置したときは、その内容を次の防災会議に報告するものとする。

(幹事会)

第7条 防災会議の幹事をもって、幹事会を組織する。

2 幹事会は、防災会議の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する事務を推進する。

3 幹事会は、会長が招集する。

(異動報告)

第8条 委員又は幹事は、異動等により変更があったときは、後任者がその職氏名及び異動年月日を、速やかに会長に報告するものとする。

(常任幹事)

第9条 幹事会に常任幹事若干人を置く。

2 常任幹事は、会長が指名する。

3 常任幹事は、幹事会において委任された事項を処理する。

(準用規定)

第10条 幹事会の会議については、第3条及び第4条の規定は、幹事会に準用する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

別記

1 朝来市防災計画に基づき、その実施を推進すること(朝来市防災会議条例(以下「条例」という。)第2条第1号)。

2 災害に関する情報を収集すること(条例第2条第2号)。

3 その他法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務(条例第2条第4号)

4 関係機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第21条)。

5 災害対策本部の設置について、市民に意見の具申をすること(法第23条)。

朝来市防災会議運営規程

平成17年4月1日 訓令第15号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第15号