○朝来市防災行政無線局(固定系及び移動系)管理運用規程

平成17年4月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が朝来市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図ることによって住民の生命と財産の保全及び地域の生活文化の向上に資するため設置する朝来市防災行政無線局(固定系及び移動系)(以下「防災無線局」という。)の適正な管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 固定系親局 特定の2以上の同報送受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送受信する無線局をいう。

(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる同報送受信設備をいう。

(4) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「施行規則」という。)第4条第6号に規定する無線局をいう。

(5) 陸上移動局 施行規則第4条第12号に規定する無線局をいう。

(6) 無線従事者 法第2条第6号に規定する者であって、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(7) 通信統制 情報の円滑かつ効率的な収集及び伝達を図るため、通信を切断し、割り込み、若しくは通信順序を行うこと、又はこれらの措置を採り得る状態にすることをいう。

(無線局の構成)

第3条 無線局の回線構成等は、別図のとおりとし、固定系及び移動系の無線局の配置場所等は次のとおりとする。

種別

配置場所

運用区域

固定系

山東支所

山東支所管内

移動系

市役所

生野支所管内、山東支所管内及び朝来支所管内を除く区域

生野支所

生野支所管内

山東支所

山東支所管内

朝来支所

朝来支所管内

(総括管理者)

第4条 無線局に、総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、市長とする。

(管理責任者)

第5条 無線局に、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を所掌するとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、生野支所管内、山東支所管内及び朝来支所管内にあっては課長の職にある職員(当該職員が置かれていない場合は、支所長)とし、それ以外の区域にあっては危機管理部防災安全課長とする。

(通信取扱責任者)

第6条 無線局に、通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を分掌し、無線従事者を指揮監督する。

3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員のうちから、管理責任者が指名する。

(管理者)

第7条 基地局及び陸上移動局の通信操作を行う課に、管理者を置く。

2 管理者は、管理責任者の命を受け、基地局及び陸上移動局の管理及び監督の業務を分掌する。

3 管理者は、基地局及び陸上移動局の通信操作を行う課の課長の職にある者をもって充てる。

(無線従事者の配置、養成等)

第8条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日現在における無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うほか、通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

2 固定系親局及び基地局に配置した無線従事者は、無線局業務日誌(様式第2号)を作成するものとする。

(通信取扱者)

第10条 通信取扱者は、無線従事者の指導の下に、法及び関係法令に基づき適正な無線局の運用を図るものとする。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員及び消防団員とする。

(備付書類等の管理)

第11条 管理責任者は、法及び関係法令に基づく業務関係書類を管理及び保管するものとする。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに整備しておくものとする。

3 無線業務日誌は、記入の都度、総括管理者及び管理責任者並びに通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。

(無線局の運用)

第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。この場合の点検責任者は、当該各号に掲げる者とする。

(1) 週点検 通信取扱責任者又は管理者

(2) 月点検 管理責任者

(3) 年点検(精密点検2回以上) 総括管理者

2 前項の点検の結果は、点検記録簿(様式第3号)に記録しておくものとする。

3 予備装置及び予備電源については、毎月1回以上使用し、その機能を確認しておくものとする。

4 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次に掲げるとおり定期的な通信訓練を実施するものとする。

(1) 防災訓練等に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 毎年2回以上

2 訓練は、通信統制、情報収集及び伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第15条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対し、法及び関係法令、無線設備の取扱い等について研修を行うものとする。

(戸別受信機の設置、管理)

第16条 戸別受信機は、山東支所管内に住所を有する世帯に設置するものとし、その管理及び運用については、別に定めるものとする。

(地区遠隔制御装置の設置、管理)

第17条 地区遠隔制御装置は、総括管理者が指定する山東支所管内の施設等に設置する。

2 地区遠隔制御装置を設置した施設等の管理者は、法及び関係法令に基づき適正な管理及び運用に努めなければならない。

(無線ファクシミリ受信装置の設置及び管理)

第18条 無線ファクシミリ受信装置(以下「無線ファックス」という。)は、総括管理者が指定する山東支所管内の施設等に設置する。

2 総括管理者は、無線ファックスの管理及び運用について総括し、無線ファックスが設置された施設等の管理者(以下「使用者」という。)を指導及び監督するものとする。

3 使用者は、総括管理者の指導及び監督に基づき適正な管理及び運用に努めなければならない。

(通信統制)

第19条 総括管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、通信統制を行うことができる。

2 事故その他の理由により、総括管理者が前項の通信統制を行うことができないときは、管理責任者が通信統制を代行するものとする。

(委任)

第20条 この訓令に定めるもののほか、無線局の管理及び運用に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第15号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第30号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年訓令第39号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別図(第3条関係)

固定系システム機器構成

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移動系システム機器構成

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朝来市防災行政無線局(固定系及び移動系)管理運用規程

平成17年4月1日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第16号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成20年3月26日 訓令第15号
平成21年10月1日 訓令第30号
平成23年4月1日 訓令第39号
平成29年4月1日 訓令第13号
平成31年3月28日 訓令第7号
令和4年3月30日 訓令第4号
令和4年3月30日 訓令第5号