○朝来市交通安全指導員設置要綱

平成17年4月1日

告示第14号

(設置)

第1条 市内の小学校児童及び中学校生徒の路上交通の安全を図るため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(業務)

第2条 指導員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 市内の小学校児童及び中学校生徒の路上交通の安全の保持に関すること。

(2) 事故発生時に速やかに管内の学校に連絡すること。

(3) 不審者発見時に朝来市教育委員会に連絡すること。

(委託)

第3条 市は、この業務を委託することができる。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年告示第54号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

朝来市交通安全指導員設置要綱

平成17年4月1日 告示第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成17年4月1日 告示第14号
平成30年3月30日 告示第54号