○朝来市安全で安心して暮らせるまちづくり条例

平成17年4月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、市民生活の安全に関する事務を円滑に実施し、市民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図ることにより、犯罪、事故等を防止し、もって市民並びに地域社会の安全及び安心を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び滞在する者並びに市内に事務所、事業所等を有する個人及び法人その他の団体又は管理者をいう。

(2) 安全活動 市民が自主的かつ相互に連携協力して生活に危険を及ぼす犯罪、事故、災害等による被害を未然に防止するため安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるための活動をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、関係機関及び関係団体と緊密な連携を図り、次に掲げる施策の推進に努めるものとする。

(1) 市民の安全意識の高揚に関すること。

(2) 市民の安全活動に対する支援に関すること。

(3) 市民生活の安全を確保するための環境整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事業

(市民の責務)

第4条 市民は、安全で安心して暮らせるまちづくりのため、相互に協力して地域の安全活動の推進に努めるとともに、市の実施する施策に協力するように努めなければならない。

(地域安全推進協議会)

第5条 安全で安心して暮らせるまちづくりに関しての協議及び安全活動についての連絡調整を行うため、朝来市地域安全推進協議会を設置する。

(団体への助成等)

第6条 市長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

朝来市安全で安心して暮らせるまちづくり条例

平成17年4月1日 条例第19号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成17年4月1日 条例第19号