○朝来市安全で安心して暮らせるまちづくり条例施行規則

平成17年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市安全で安心して暮らせるまちづくり条例(平成17年朝来市条例第19号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(朝来市地域安全推進協議会の組織等)

第2条 朝来市地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)は、委員20人以内で組織し、委員は無報酬とする。ただし、費用弁償的な報償費は、この限りでない。

2 委員の任期は、2年とし、再委嘱を妨げない。なお、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

(1) 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 協議会に、顧問を置くことができる。

5 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

(1) 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(2) 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 協議会の事務は、危機管理部防災安全課において処理する。

(協議会委員の委嘱)

第3条 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 区長会等住民により組織された団体

(2) 青少年非行防止及び青少年の健全育成団体

(3) 商工会及び経済活動団体

(4) 教育関係機関及び育友会

(5) 警察、消防等地域安全活動に関係する行政機関

(6) その他市民の生活の安全確保に関し識見があると認められる者

(協議会の任務)

第4条 協議会の任務は、次に掲げる事項とする。

(1) 市民の安全意識の高揚に関すること。

(2) 市民の自主的な安全活動の推進に関すること。

(3) 犯罪、事故等の被害の未然防止、拡大防止、再発防止等に必要な活動に関すること。

(4) 生活安全環境の整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められること。

(団体への助成等)

第5条 市長は、予算の範囲内において、次に掲げる団体の安全活動に要する経費の一部を補助することができる。

(1) 防犯活動団体

(2) 青少年の非行防止及び健全育成活動団体

(3) 交通安全推進活動団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の安全意識の高揚及び犯罪、事故等の防止を目的として活動し、生活の安全確保のために必要と認められる団体

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市安全で安心して暮らせるまちづくり条例施行規則

平成17年4月1日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成17年4月1日 規則第21号
平成21年10月29日 規則第32号
平成23年4月1日 規則第20号
平成29年4月1日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第7号