○朝来市地方バス等公共交通維持確保対策補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、兵庫県が別に定める兵庫県市町振興支援交付金交付要綱(以下「県要綱」という。)に基づき、県と協調して住民にとって必要不可欠なバス路線の維持確保を図るため、民営の乗合バス事業者に予算の範囲内において補助金を交付し、地域住民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(2) 補助対象期間 補助を受ける年度の前年の10月1日から補助を受ける年度の9月30日までの1年間
(3) 平均乗車密度 当該運行系統の補助対象期間内の運送収入/当該運行系統の平均賃率×当該運行系統の補助対象期間内の実車走行キロ
(4) 輸送量 平均乗車密度×運行回数
(5) 地域キロ当たり標準経常費用 乗合バス事業の運賃原価算定基準により算出された補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される地方民営乗合バス事業者の当該補助ブロックを含む地域の実車走行キロ1キロメートル当たりの標準経常費用を基礎として、次式により計算して得られた額をいう。
地域実績キロ当たり標準経常費用×(1+地域の過去3年間の平均増減率/2)
(6) 乗合バス事業者キロ当たり経常費用 補助対象期間の乗合バス事業の経常費用を補助対象期間の実車走行キロ数で除した1キロメートル当たりの経常費用をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助の対象となる事業者は、次に掲げる要件をすべて満たした民営の乗合バス事業者とする。
(1) 補助対象期間における乗合バス事業において経常欠損を生じているもので、かつ、資本金の8パーセントを超える利益の配当をしていないもの
(2) この告示に基づき補助金の交付を受け、引き続き1年以上補助対象系統の運行維持を行うもの。ただし、運行の維持が困難となるときは、知事に報告し、その承認を受けなければならない。
(補助対象系統)
第4条 補助の対象となる系統は、次に掲げるすべての要件に該当する系統(以下「補助対象系統」という。)をいう。
(1) 補助対象期間において経常欠損を生じている系統
(2) 複数市町にまたがる系統。ただし、この要件成否の決定は、平成13年3月31日における市町村の状態に応じて決定する。
(3) 補助対象期間における平均乗車密度が2人以上15人以下の系統
(4) 1日の運行回数が10回以下の系統
(5) 1日の輸送量が50人以下の系統
(6) 県民の日常生活に不可欠なバス路線として、兵庫県生活交通対策地域協議会で認められた系統
(7) バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年5月15日国自旅第16号。以下「国庫補助要綱」という。)の補助対象に該当しない系統。ただし、バス対策(国庫協調補助路線維持)費補助事業の路線維持費補助の補助対象系統のうち、平均乗車密度が5人未満のため、標準運行回数相当分のみ補助を受けた路線以外の路線は、補助の対象から除くものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象系統ごとの補助対象経常費用と経常収益の差額とする。この場合、補助対象経常費用は、事業者のキロ当たり経常費用と地域キロ当たり標準経常費用のどちらか少ない額に実車走行キロを乗じた額とする。
2 補助対象系統における本市の補助対象経費は、原則として本市に係る運行キロ程が当該運行総キロ程に占める割合に応じた額とする。
3 他の運行系統との競合区間の合計が50パーセント以上のバス運行系統であって、当該競合区間の輸送量が1日当たり150人を超えるものに係る補助対象経費の額は、次式により計算された額とする。
当該バス運行系統の補助対象経常費用と経常収益との差額×(当該バス運行系統の総キロ程-競合区間に係るキロ程/当該バス運行系統の総キロ程)
4 国庫補助路線のうち平均乗車密度が5人未満のため、標準運行回数相当分のみ補助を受けた路線で運行回数10回以下かつ平均乗車密度2人以上は、通常の補助対象経費と国庫補助額(標準運行回数相当分)の差額とする。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、バス対策費補助事業交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて補助金を受けようとする会計年度の1月10日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象期間に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表(様式第2号)
(2) 当該バス運行系統の運行系統図(市管内図に起終点及び通過点を朱書したもの)
(3) 3箇年の経営改善及び輸送サービス向上計画(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の経理等)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、その収支状況を明らかにするため、他の経理と明確に区別した帳簿等を備えておかなければならない。
2 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件その他この告示等に基づく規定に違反したとき。
(2) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(遅延利息)
第11条 前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、当該補助金を納付期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の地方バス等公共交通維持確保対策補助金交付要綱(平成8年和田山町要綱第2号)又は地方バス等公共交通維持確保対策補助金交付要綱(平成16年朝来町要綱第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年告示第75号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の朝来市地方バス等公共交通維持確保対策補助金交付要綱の規定は、平成29年10月1日を始期とする補助対象期間に係る補助金から適用し、同日前の補助対象期間に係る補助金は、なお従前の例による。