○朝来市集会施設条例

平成17年4月1日

条例第23号

(設置)

第1条 住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため、朝来市集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(業務)

第3条 集会施設は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域住民の福祉の向上及び教養文化に関すること。

(2) 地域の円滑な自治運営業務に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、集会施設の目的を達成するために必要な業務

2 集会施設は、その目的を達成するために支障のない限度において、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(利用の許可)

第4条 集会施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、集会施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付すことができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は備品を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 集会施設の管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用が不適当であると認めるとき。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を制限し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、許可を受けたとき。

(2) 施設、設備又は備品を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 施設の管理者の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、集会施設の管理上支障があるとき。

2 前項の規定により、利用者に損害が生じた場合であっても、市長は、これに対する賠償又は補償の責任は負わない。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に集会施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に集会施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 集会施設の維持管理に関する業務

(2) 第3条各号に掲げる業務

(3) 利用の許可に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、集会施設の管理上必要な業務

3 指定管理者は、集会施設の維持管理に要する費用を負担するものとする。

4 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第4条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(使用料)

第8条 集会施設の使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、その責めに帰すべき理由により施設、設備若しくは備品を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、集会施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町真弓集会所の設置及び管理運営に関する規則(昭和57年生野町規則第9号)、生野町猪野々集会所の設置及び管理に関する条例(平成12年生野町条例第30号)、町立集会所の設置及び管理等に関する条例(昭和58年和田山町条例第18号)、秋葉台中央集会所の設置及び管理等に関する条例(昭和62年和田山町条例第11号)、和田山町立弥生が丘集会所の設置及び管理に関する条例(平成12年和田山町条例第35号)、和田山町城南台集会所の設置及び管理に関する条例(平成15年和田山町条例第2号)又は朝来町集会施設の設置および管理に関する条例(平成9年朝来町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

この条例は、平成20年12月26日から施行する。

(平成21年条例第38号)

この条例は、平成22年3月10日から施行する。

(平成24年条例第36号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第38号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

朝来市猪野々集会所

朝来市生野町猪野々124番地

朝来市南真弓集会所

朝来市生野町真弓389番地6

朝来市秋葉台中央集会所

朝来市和田山町秋葉台2番地

朝来市朝日集会所

朝来市和田山町朝日150番地1

朝来市藤和集会所

朝来市和田山町藤和400番地4

朝来市柴集会所

朝来市山東町柴250番地1

朝来市山歳集会所

朝来市山東町溝黒443番地

朝来市集会施設条例

平成17年4月1日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 集会施設等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第23号
平成17年12月27日 条例第266号
平成18年9月29日 条例第32号
平成18年12月27日 条例第37号
平成19年6月28日 条例第19号
平成20年3月26日 条例第5号
平成20年9月30日 条例第34号
平成21年12月25日 条例第38号
平成24年11月26日 条例第36号
平成26年12月25日 条例第22号
平成28年3月29日 条例第7号
平成29年3月29日 条例第5号
平成30年3月27日 条例第3号
平成31年3月28日 条例第2号
令和2年3月26日 条例第5号
令和2年12月25日 条例第38号
令和5年3月30日 条例第3号