○朝来市コミュニティセンター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市コミュニティセンター条例(平成17年朝来市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 コミュニティセンター(以下「コミセン」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用届簿(様式第1号)又はコミュニティセンター使用申請書(様式第2号)に必要事項を記入して、許可を受けなければならない。

2 使用者は、コミセンを条例に定める業務外で使用しようとするときは、使用料を申請の際に納付しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気の使用については、厳重に注意すること。

(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 使用を許可されている場所以外に出入りしないこと。

(4) 使用者は、使用した設備・用具等を使用後直ちに原状に復すこと。なお、使用中に使用停止を受けたものについても同様とする。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(読替え)

第4条 コミセンを指定管理者に管理させる場合において、第2条中「様式第1号」及び「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、コミセンの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町コミュニティセンターの管理運営に関する規則(昭和55年生野町規則第1号)又は町立コミュニティセンターの管理運営に関する規則(昭和53年和田山町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市コミュニティセンター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 集会施設等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第26号
平成18年2月23日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第12号