○朝来市コミュニティセンター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市コミュニティセンター条例(平成17年朝来市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 使用者は、コミセンを条例に定める業務外で使用しようとするときは、使用料を申請の際に納付しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気の使用については、厳重に注意すること。
(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 使用を許可されている場所以外に出入りしないこと。
(4) 使用者は、使用した設備・用具等を使用後直ちに原状に復すこと。なお、使用中に使用停止を受けたものについても同様とする。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(読替え)
第4条 コミセンを指定管理者に管理させる場合において、第2条中「様式第1号」及び「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、コミセンの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町コミュニティセンターの管理運営に関する規則(昭和55年生野町規則第1号)又は町立コミュニティセンターの管理運営に関する規則(昭和53年和田山町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。