○朝来市生活改善センター条例
平成17年4月1日
条例第25号
(設置)
第1条 地域住民の生活改善を行うことにより、その福祉を増進し、文化的地位の向上を図る目的をもって、生活改善施設(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
朝来市黒川生活改善センター | 朝来市生野町黒川84番地 |
朝来市朝来生活改善センター | 朝来市新井73番地1 |
(業務)
第3条 センターは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 住民の日常生活における諸問題について相談及び指導に関すること。
(2) 婦人及び子女の健康相談並びに育児に関すること。
(3) 住民の教育文化の向上のための研修、展示会及び鑑賞に関すること。
(4) 高齢者の教養及び娯楽の促進に関すること。
(5) 青少年の余暇利用のための施策に関すること。
(6) 簡易結婚式の普及に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務
2 センターは、その目的を達成するために支障のない限度において、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は備品を損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) センターの管理上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用が不適当であると認めるとき。
(許可の取消し等)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を制限し、許可を取り消し、又は退去を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 施設、設備又は備品を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 市長の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。
2 前項の規定により、利用者に損害が生じた場合であっても、市長は、これに対する賠償又は補償の責任は負わない。
(指定管理者による管理)
第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの維持管理に関する業務
(2) 第3条に規定する業務
(3) 利用の許可に関する業務
(4) 使用料の取扱いに関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な業務
3 指定管理者は、センターの維持管理に要する費用を負担するものとする。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、その責めに帰すべき理由により施設、設備若しくは備品を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第266号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、平成18年8月20日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種類 | 金額 | 付記 |
朝来市黒川生活改善センター | 1回3,000円。ただし、1回の使用が1日又は飲食を伴うときは、5,000円とする。 |
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