○朝来市婦人・若者等活動促進施設条例
平成17年4月1日
条例第26号
(設置)
第1条 地域住民の各種活動を促進し、地域の活性化及び地域福祉の増進に寄与する目的をもってその利用に供するため、朝来市婦人・若者等活動促進施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
朝来市和田山婦人・若者等活動促進施設 | 朝来市和田山町高生田400番地 |
朝来市山東婦人・若者等活動促進施設 | 朝来市山東町森108番地 |
(業務)
第3条 施設は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 婦人、若者等各種グループの活動に関すること。
(2) 健康の増進及び生活指導に関すること。
(3) 教養の向上及び福祉の増進に関すること。
(4) 地域の活性化に関すること。
(5) 特産農作物、加工品の開発及び研究活動に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な業務
2 施設は、その目的を達成するために支障のない限度において、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は備品を損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 施設の管理上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用が不適当であると認めるとき。
(許可の取消し等)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を制限し、許可を取り消し、又は退去を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、許可を受けたとき。
(2) 施設、設備又は備品を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 市長の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
2 前条の規定により、使用者に損害が生じた場合であっても、市長は、これに対する賠償又は補償の責任は負わない。
(指定管理者による管理)
第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 第3条に規定する業務
(3) 使用の許可に関する業務
(4) 使用料の取扱いに関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上必要な業務
3 指定管理者は、施設の維持管理に要する費用を負担するものとする。
(原状回復の義務等)
第9条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設、設備若しくは備品を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第266号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 9時~13時 | 13時~18時 | 18時~22時 | |
朝来市山東婦人・若者等活動促進施設 | 大会議室 | 4,000円 | 5,000円 | 4,000円 |
特産物展示販売室 | 2,400円 | 3,000円 | 2,400円 | |
調理実習室 | 4,000円 | 5,000円 | 4,000円 | |
研修室 | 1,200円 | 1,500円 | 1,200円 | |
味噌加工室 | 2,000円 | 2,500円 | 2,000円 |