○朝来市婦人・若者等活動促進施設条例

平成17年4月1日

条例第26号

(設置)

第1条 地域住民の各種活動を促進し、地域の活性化及び地域福祉の増進に寄与する目的をもってその利用に供するため、朝来市婦人・若者等活動促進施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝来市和田山婦人・若者等活動促進施設

朝来市和田山町高生田400番地

朝来市山東婦人・若者等活動促進施設

朝来市山東町森108番地

(業務)

第3条 施設は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 婦人、若者等各種グループの活動に関すること。

(2) 健康の増進及び生活指導に関すること。

(3) 教養の向上及び福祉の増進に関すること。

(4) 地域の活性化に関すること。

(5) 特産農作物、加工品の開発及び研究活動に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な業務

2 施設は、その目的を達成するために支障のない限度において、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付すことができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は備品を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 施設の管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用が不適当であると認めるとき。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を制限し、許可を取り消し、又は退去を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、許可を受けたとき。

(2) 施設、設備又は備品を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 市長の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

2 前条の規定により、利用者に損害が生じた場合であっても、市長は、これに対する賠償又は補償の責任は負わない。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 第3条に規定する業務

(3) 利用の許可に関する業務

(4) 使用料の取扱いに関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上必要な業務

3 指定管理者は、施設の維持管理に要する費用を負担するものとする。

4 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第4条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(使用料)

第8条 施設の使用料は、無料とする。ただし、第3条第1項各号に規定する業務外で使用する場合は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(利用料金)

第9条 第7条第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前条ただし書に規定する使用料の額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て施設の利用料金を定めることができる。

(原状回復の義務等)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき理由により施設、設備若しくは備品を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和田山町婦人・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例(平成11年和田山町条例第24号)又は山東町婦人・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例(平成12年山東町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の朝来市婦人・若者等活動促進施設条例別表の規定、第2条の規定による改正後の朝来市さんとう緑風ホール条例別表の規定、第3条の規定による改正後の朝来市手数料徴収条例別表の規定、第5条の規定による改正後の朝来市山東野外活動施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の朝来市社会体育施設条例別表第2の規定、第7条の規定による改正後の朝来市文化会館条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の朝来市あさご芸術の森美術館条例別表第2の規定、第9条の規定による改正後の朝来市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の朝来市埋蔵文化財センター条例別表第2の規定、第11条の規定による改正後の朝来市旧生野鉱山職員宿舎条例別表の規定、第12条の規定による改正後の朝来市生野まちなみ交流館条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の朝来市生涯学習センター条例別表の規定は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の朝来市婦人・若者等活動促進施設条例別表の規定、第2条の規定による改正後の朝来市さんとう緑風ホール条例別表の規定、第3条の規定による改正後の朝来市手数料徴収条例別表の規定、第5条の規定による改正後の朝来市山東野外活動施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の朝来市社会体育施設条例別表第2の規定、第7条の規定による改正後の朝来市文化会館条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の朝来市あさご芸術の森美術館条例別表第2の規定、第9条の規定による改正後の朝来市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の朝来市埋蔵文化財センター条例別表第2の規定、第11条の規定による改正後の朝来市旧生野鉱山職員宿舎条例別表の規定、第12条の規定による改正後の朝来市生野まちなみ交流館条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の朝来市生涯学習センター条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用又は申請に係る使用料等について適用し、施行日前の利用又は申請に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

1 朝来市和田山婦人・若者等活動促進施設

区分

午前(9時~12時)

午後(13時~17時)

夜間(18時~22時)

昼夜間(9時~22時)

延長利用をした場合の1時間当たりの使用料

大会議室

1,000円

1,200円

1,400円

2,500円

300円

調理室

1,500円

1,800円

2,300円

3,400円

500円

その他の室

500円

600円

700円

1,200円

200円

備考

1 冷暖房設備を加えて利用する場合は、100分の120に相当する額とする。

2 「延長利用」とは、午前及び午後の前後1時間の範囲並びに夜間の前1時間の範囲及び夜間の22時以後に延長して利用することをいう。

3 延長利用時の使用料は、表中「延長利用をした場合の1時間当たりの使用料」に掲げるとおりとする。ただし、延長した時間が30分以上60分未満の場合は1時間の延長利用とみなし、延長した時間が30分未満の場合はそれを切り捨て、延長利用とはみなさない。

2 朝来市山東婦人・若者等活動促進施設

区分

午前(9時~13時)

午後(13時~18時)

夜間(18時~22時)

大会議室

1,000円

1,200円

1,000円

特産物展示販売室

600円

700円

600円

調理実習室

800円

1,000円

800円

研修室

200円

300円

200円

味噌加工室

300円

400円

300円

備考 冷暖房設備を加えて利用する場合は、100分の120に相当する額とする。

朝来市婦人・若者等活動促進施設条例

平成17年4月1日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)