○朝来市農林漁業者等健康増進施設及び農林漁家高齢者センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市農林漁業者等健康増進施設及び農林漁家高齢者センター条例(平成17年朝来市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続)
第2条 朝来市農林漁業者等健康増進施設及び農林漁家高齢者センター(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、農林漁業者等健康増進施設及び農林漁家高齢者センター使用許可申請書兼許可書(別記様式)に必要事項を記入して、許可を受けなければならない。
(特別設備の許可)
第3条 使用者が、施設等に特別の設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(使用中の遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の建物又は敷地内において物品の販売をしないこと。ただし、物品の販売を目的として使用の許可を受けた場合は、この限りでない。
(2) 許可を受けないで広告類を施設内に掲示し、又は配布しないこと。
(3) 指定された場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 建物、備品等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(6) 使用の許可を受けた場所以外に出入りしないこと。
(7) 使用した施設、設備等を使用後直ちに原状に復すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(損害賠償)
第6条 条例第11条に規定する損害の賠償は、損傷し、又は滅失した部分について、市長が査定した額の現金又は相当物品とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設等の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農林漁業者等健康増進施設及び農林漁家高齢者センターの管理運営に関する規則(平成元年和田山町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。