○朝来市農林漁業者等健康増進施設及び農林漁家高齢者センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第30号

(使用の手続)

第2条 朝来市農林漁業者等健康増進施設及び農林漁家高齢者センター(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、農林漁業者等健康増進施設及び農林漁家高齢者センター使用許可申請書兼許可書(別記様式)に必要事項を記入して、許可を受けなければならない。

(特別設備の許可)

第3条 使用者が、施設等に特別の設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可手続は、前条の規定を準用する。

(使用中の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の建物又は敷地内において物品の販売をしないこと。ただし、物品の販売を目的として使用の許可を受けた場合は、この限りでない。

(2) 許可を受けないで広告類を施設内に掲示し、又は配布しないこと。

(3) 指定された場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 建物、備品等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(6) 使用の許可を受けた場所以外に出入りしないこと。

(7) 使用した施設、設備等を使用後直ちに原状に復すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(読替え)

第5条 施設等を指定管理者に管理させる場合において、第2条中「別記様式」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(損害賠償)

第6条 条例第11条に規定する損害の賠償は、損傷し、又は滅失した部分について、市長が査定した額の現金又は相当物品とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設等の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農林漁業者等健康増進施設及び農林漁家高齢者センターの管理運営に関する規則(平成元年和田山町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

朝来市農林漁業者等健康増進施設及び農林漁家高齢者センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 集会施設等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第30号
平成18年3月31日 規則第29号
令和4年3月30日 規則第12号