○朝来市和田山農業振興センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市和田山農業振興センター条例(平成17年朝来市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続)
第2条 条例第4条の規定により朝来市和田山農業振興センター(以下「振興センター」という。)を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、次によらなければならない。
(2) 使用料を必要とするときは、使用料を納付して許可を受けなければならない。
(許可)
第3条 市長は、あらかじめ使用許可の範囲を定め、別に定める管理従事者に許可を委任することができる。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気の使用については、厳重に注意すること。
(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 使用を許可されている場所以外に出入りしないこと。
(4) 使用者は、使用した設備及び用具を使用後直ちに原状に復すること。なお使用中に使用停止を受けたものについても、同様とする。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の定める管理従事者の指示に従うこと。
(使用の制限)
第5条 市長の定める管理従事者は、次の各号のいずれかに該当するものに対し使用を拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人の迷惑となる行為又は他人に嫌悪の念を抱かせる行為をするもの
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物を携帯するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要と認めて行う指示に従わないもの
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、振興センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和田山町農業振興センターの管理運営に関する規則(昭和53年和田山町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。