○朝来市農村環境改善センター条例

平成17年4月1日

条例第31号

(設置)

第1条 市は、住民の農業経営及び農家生活の改善合理化等に寄与するため朝来市農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝来市和田山農村環境改善センター

朝来市和田山町中94番地2

朝来市粟鹿地区農村環境改善センター

朝来市山東町粟鹿873番地

(業務)

第3条 環境改善センターは、その目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。

(1) 農業に関する相談指導及び研修に関すること。

(2) 農業者の教育文化の向上、生活指導等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか第1条の目的達成のため必要な業務

2 環境改善センターは、その目的達成のため支障のない限度において一般住民の健全な休養又は諸会合の場所として利用させることができる。

(使用の許可等)

第4条 環境改善センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属施設を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とすると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、使用が不適当と認められるとき。

(使用料)

第5条 環境改善センターの使用料は、無料とする。ただし、環境改善センターを目的外に使用する場合においては、別表に掲げる使用料を徴収することができる。

(使用料の減免)

第6条 市長が特別に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、その責めに帰すべき理由により環境改善センターの施設又は設備を滅失し、又は損傷した場合においては、これを原状に回復し、これに要する経費を負担しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に環境改善センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に環境改善センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 環境改善センターの維持管理に関する業務

(2) 第3条に規定する業務

(3) 使用の許可に関する業務

(4) 使用料の取扱いに関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、環境改善センターの管理上必要な業務

3 指定管理者は、環境改善センターの維持管理に要する費用を負担するものとする。

4 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第4条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、環境改善センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和田山町農村環境改善センターの設置及び管理等に関する条例(昭和54年和田山町条例第18号)又は山東町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年山東町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

朝来市農村環境改善センター使用料

種類

午前(9:00~12:00)

午後(13:00~17:00)

夜間(18:00~22:00)

昼夜間(9:00~22:00)

使用時間を延長した場合の1時間当たりの使用料

大会議室

1,000円

1,200円

1,400円

2,500円

300円

実習室

1,500円

1,800円

2,300円

3,400円

500円

その他の室(1室につき)

500円

600円

700円

1,200円

200円

付記

(1) 冷暖房設備を加えて利用する場合は、100分の120に相当する額とする。

(2) 延長使用とは、午前及び午後の前後1時間の範囲並びに夜間の前1時間の範囲及び夜間の22時以後に延長して使用することをいう。

(3) 延長使用時の使用料は表中「使用時間を延長した場合の1時間当たりの使用料」に掲げるとおりとする。ただし、延長した時間が30分以上60分未満の場合は1時間の延長使用とみなし、延長した時間が30分未満の場合はそれを切り捨て延長使用とはみなさない。

朝来市農村環境改善センター条例

平成17年4月1日 条例第31号

(平成18年4月1日施行)