○朝来市さんとう緑風ホール条例
平成17年4月1日
条例第35号
(設置)
第1条 地方自治の理念に基づき、市民福祉の向上を図るため、朝来市さんとう緑風ホール(以下「ホール」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ホールの位置は、朝来市山東町楽音寺118番地とする。
(使用の許可)
第3条 ホールを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ホールの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) ホールの施設、設備又は備品を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) ホールの管理上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用が不適当であると認めるとき。
(使用の許可の取消し等)
第5条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。この場合において、市長は、使用者に生じた損害又は損失については、賠償又は補償の責めを負わない。
(2) 偽りその他の不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 災害その他やむを得ない理由により使用できなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ホールの管理上支障があるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するための使用で、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、その責めに帰すべき理由によりホールの施設、設備若しくは備品を破損し、汚損し、又は滅失したときは、これを現状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、ホールの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 9時~13時 | 13時~18時 | 18時~22時 |
施設使用料 | 3,150円 | 5,250円 | 6,300円 |
冷暖房使用料 | 1時間当たり1,700円 |