○朝来市さんとう緑風ホール条例

平成17年4月1日

条例第35号

(設置)

第1条 地方自治の理念に基づき、市民福祉の向上を図るため、朝来市さんとう緑風ホール(以下「ホール」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ホールの位置は、朝来市山東町楽音寺118番地とする。

(利用の許可)

第3条 ホールを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ホールの利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) ホールの施設、設備又は備品を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) ホールの管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用が不適当であると認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第5条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。この場合において、市長は、利用者に生じた損害又は損失については、賠償又は補償の責めを負わない。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由により利用できなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ホールの管理上支障があるとき。

(利用者の責務)

第6条 利用者は、この条例又はこの条例に基づく規則を遵守し、市長が指示した事項に基づき、常に適切な利用に努めなければならない。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するための利用で、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき理由によりホールの施設、設備若しくは備品を破損し、汚損し、又は滅失したときは、これを現状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、ホールの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町町民ホールの設置及び管理に関する条例(昭和62年山東町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の朝来市婦人・若者等活動促進施設条例別表の規定、第2条の規定による改正後の朝来市さんとう緑風ホール条例別表の規定、第3条の規定による改正後の朝来市手数料徴収条例別表の規定、第5条の規定による改正後の朝来市山東野外活動施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の朝来市社会体育施設条例別表第2の規定、第7条の規定による改正後の朝来市文化会館条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の朝来市あさご芸術の森美術館条例別表第2の規定、第9条の規定による改正後の朝来市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の朝来市埋蔵文化財センター条例別表第2の規定、第11条の規定による改正後の朝来市旧生野鉱山職員宿舎条例別表の規定、第12条の規定による改正後の朝来市生野まちなみ交流館条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の朝来市生涯学習センター条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用又は申請に係る使用料等について適用し、施行日前の利用又は申請に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

9時~13時

13時~18時

18時~22時

施設使用料

3,150円

5,250円

6,300円

冷暖房使用料

1時間当たり1,700円

朝来市さんとう緑風ホール条例

平成17年4月1日 条例第35号

(令和5年9月28日施行)