○朝来市区集会施設整備補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、区等又は地域(以下「区等」という。)が自治振興事業として行う公民館、集会所(以下「集会施設」という。)の整備につき、市が整備費の一部を補助することによりコミュニティづくりを推進し、もって地域福祉の向上と心豊かなまちづくりに寄与することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 この告示により補助することのできる事業は、国、県等の補助制度によらないで区等が単独で整備する次に掲げるものとする。ただし、用地の取得、造成及び外構工事は、含めない。

(1) 集会施設の新築、増築又は改造等事業

(2) 既存建物を集会施設として買収し、設置する事業

(3) 集会施設の耐震診断及び耐震診断結果に基づく耐震改修事業

2 申請時において既に国、県又は市町の補助を受けた同一の建物で、新築又は増築にあっては20年、改造等(改修を含む。)にあっては補助を受けた金額が50万円を超える金額の場合は5年、100万円を超える金額の場合は10年を経過しないときは、特別な場合を除き補助しないものとする。

(補助基準及び補助率)

第3条 前条の規定による補助は、予算の範囲内で別表に定めるところによる。ただし、申請する事業費をその事業の延床面積で除した単価(以下「事業単価」という。)が補助単価を下回るときは事業単価を、新築又は買収の延床面積が補助対象基準の面積を下回るときは当該延床面積を補助対象基準の床面積とする。

2 買収と改造等が同時に行われる場合は、買収に係る経費に改造等に係る経費を加えた額をその事業の事業費とし、前項に定める基準により補助単価を算出する。

3 増築と改造等が同時に行われる場合は、これを改造等とみなすものとする。

4 耐震改修と増築を除く改造等が同時に行われる場合は、これを耐震改修とみなすものとする。

(補助金の調整及び交付)

第4条 市長は、前条の規定にかかわらず寄附金、火災保険金及び物件移転補償金等当該事業に伴う特別な収入があるときは、これを調整して減額又は不交付とすることができる。

(事業計画の承認協議)

第5条 この告示による市の助成を受けようとする区等は、別に定める日までに集会施設整備事業承認協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する協議書には、事業計画書その他必要な書類を添付しなければならない。

(事業計画の承認通知)

第6条 市長は、前条の協議書を審査し、これを承認したときは遅滞なく集会施設整備事業承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 前条に規定する事業の承認を受けた区等は、事業に着手しようとする1箇月前までに集会施設整備補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、申請に係る内容を審査し適当と認めたときは、集会施設整備補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する補助金交付の決定に当たって、必要な条件をつけることができる。

(事業の変更)

第9条 補助金の交付決定を受けた後において事業内容及び条件を変更しようとするときは、集会施設整備事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の変更を承認し、補助額を変更したときは、集会施設整備事業変更承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の変更承認に当たって、必要な条件を付すことができる。

(事業着手届)

第10条 区等は、事業に着手したときは、遅滞なく事業着手届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(事業完了届)

第11条 区等は、事業が完了したときは、遅滞なく事業完了届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(市の検査及び補助金の請求)

第12条 市長は、前条に規定する完了届の提出があったときは、速やかに必要な検査又は調査を行いその事業費を査定するものとする。

2 前項の規定により完了検査を受けた区等は、集会施設整備補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第13条 市長は、区等が次の各号のいずれかに該当したと認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、交付すべき補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を期限を定めて返還させることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を当該補助金の目的以外に使用したとき。

2 市長は、前項に規定する交付決定の取消し等を行った場合には、その旨を集会施設整備補助金交付決定取消し(変更)通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の生野町各種事業の助成に関する内規(昭和44年制定)、区自治振興事業集会施設等施設整備補助金交付要綱(平成元年和田山町要綱第3号)、補助金等の基準に関する規則(昭和34年山東町規則第4号)、朝来町集会施設整備事業推進要綱(平成7年朝来町要綱第1号)又は朝来町集会施設改修事業補助金交付要綱(平成7年朝来町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第11号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱第2条第2項の規定は、平成17年4月1日以降に国、県又は市の補助を受けた集会施設について適用し、同年3月31日以前については、なお従前の例による。

(平成23年告示第59号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第13号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第11号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象整備等一覧

区分

補助対象及び補助対象基準、補助単価等

補助率等

新築買収

次の算式により算出した延べ床面積以内を補助対象とする。

0.5m2×(関係区の世帯数-70)+200m2

事業費の1平方メートル当たりの補助単価は、18万4,000円を限度とする。

100分の30以内。ただし、限度額は1,400万円とし、福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)の特定施設整備基準中の整備に適合する整備を行った場合は、補助金の額に一律30万円を加算する。

増築

前項の面積から既存分の面積を差し引いた面積を上限とした増築に係る面積以内を補助基準とする。

改造等

集会施設の機能を満たすための改造等で、当該改造等に要する経費の総額が30万円を超えるもの(下水道接続事業を除く。)を補助対象とする。ただし、調度品、畳及び建具の改修を除くものとする。

事業費は、請負工事費又は販売業者から購入した資材費等を限度とする。

次に掲げるとおりとする。ただし、300万円を上限とし、福祉のまちづくり条例の特定施設整備基準中の整備に適合する改造等(この表において「特定施設整備」という。)に係る補助については、1施設1回限りとする。

(1) 特定施設整備のみの改造等

対象事業費に100分の50を乗じて得た額

(2) 特定施設整備及びその他の施設の改造等

特定施設整備に係る対象事業費に100分の50を乗じて得た額とその他の改造等に係る対象事業費に100分の20を乗じて得た額との合計額

(3) その他の施設のみの改造等

対象事業費に100分の20を乗じて得た額

耐震診断

朝来市地域防災計画により避難所として指定された集会施設の耐震診断及び耐震改修計画の策定に要する経費の総額が10万円を超えるものを補助対象とする。

事業費は、兵庫県に耐震診断技術者として登録された者又は登録された者が属する建築事務所へ委託した経費とする。

100分の50以内。ただし、限度額は30万円とし、1施設1回限りとする。

耐震改修

朝来市地域防災計画により避難所として指定された集会施設で、耐震改修計画に基づく全部若しくは部分の耐震改修工事又は耐震診断技術者の指導のもとに実施する耐震改修工事を含む集会施設の改造等に要する経費の総額が100万円を超えるものを補助対象とする。

事業費は、設計管理費及び請負工事費又は販売業者から購入した資材費等とする。

100分の50以内。ただし、限度額は300万円とし、1施設1回限りとする。

付記

1 区が事業を実施する場合で、当該区の世帯数(補助金交付年度の前年度の2月末日現在の世帯数とする。)が次の各号に該当するときは、当該各号の区分に応じ、それぞれに定める率を補助率に加算する。

(1) 41世帯以上50世帯以下 100分の10

(2) 31世帯以上40世帯以下 100分の15

(3) 30世帯以下 100分の20

2 区が事業を実施する場合で、当該区の住民の高齢化率(補助金交付年度の前年度の2月末日現在の65歳以上の人口が区の総人口に占める割合とする。)が次の各号に該当するときは、当該各号の区分に応じ、それぞれに定める補助率に加算する。

(1) 高齢化率35%以上40%未満 100分の5

(2) 高齢化率40%以上45%未満 100分の10

(3) 高齢化率45%以上50%未満 100分の15

(4) 高齢化率50%以上 100分の20

3 補助対象事業費及び補助金額に千円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

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朝来市区集会施設整備補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 集会施設等
沿革情報
平成17年4月1日 告示第18号
平成20年2月21日 告示第11号
平成22年3月30日 告示第36号
平成23年4月1日 告示第59号
平成24年3月29日 告示第13号
平成25年3月27日 告示第11号
平成28年5月10日 告示第74号
平成29年3月29日 告示第25号
令和4年3月30日 告示第69号