○朝来市予防接種事故災害補償規則
平成17年4月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴ない、朝来市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種(以下「補償対象予防接種」という。)は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、補償対象予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、補償対象予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 市が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条の補償対象予防接種を受けた者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡した場合
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に、当該障害の程度が令別表第2に定める障害の状態(当該期間内に障害の程度が確定しない場合は、当該期間の満了日の前日の医師の診断に基づき決定した障害の状態)に該当した場合
(2) 補償金額
ア 前号アに規定する死亡の場合の死亡補償金 4,670万円
イ 前号イに規定する障害の状態に該当した場合の障害補償金
(ア) 令別表第2に定める障害等級1級の場合 4,670万円
(イ) 令別表第2に定める障害等級2級の場合 3,109万6,000円
(ウ) 令別表第2に定める障害等級3級の場合 2,373万9,000円
2 市は、同一人に対し、前項の死亡補償金と障害補償金を重複して支給しない。
(損害の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、当該行った補償の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和田山町予防接種事故災害補償規程(平成2年和田山町訓令第3号)、予防接種事故災害補償規則(昭和59年山東町規則第6号)又は予防接種事故災害補償規程(昭和55年朝来町規程第1号)の規定により補償を受けた、又は受けるべきであった者に係る補償については、この規則の例による。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の朝来市予防接種事故災害補償規則第5条の規定は、平成30年4月1日以後に発見された予防接種事故に係る災害補償について適用する。
附則(令和元年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の朝来市予防接種事故災害補償規則第5条の規定は、平成31年4月1日以後に発見された予防接種事故に係る災害補償について適用する。
附則(令和4年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の朝来市予防接種事故災害補償規則第5条第1項第2号の規定は、令和2年4月1日以後に発見された予防接種事故に係る災害補償について適用する。
附則(令和6年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の朝来市予防接種事故災害補償規則第5条第1項第2号の規定は、令和6年4月1日以後に発見された予防接種事故に係る災害補償について適用する。