○朝来市文化会館運営委員会条例
平成17年4月1日
条例第41号
(設置)
第1条 朝来市文化会館(以下「文化会館」という。)の円滑な運営を図るため、朝来市文化会館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自主文化事業に関する審議及び提言
(2) 文化及び芸術の振興に関する審議及び提言
(3) 前2号に掲げるもののほか、文化会館の円滑な管理に関する審議及び提言
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、地域の教育文化の振興に優れた見識及び熱意を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(特別委員)
第4条 市長が特に必要と認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、委員会に特別委員若干人を加えて置くことができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。
4 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(小委員会)
第7条 会長が必要と認めるときは、委員会に、会長が指名する委員若干人による小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、会長の命を受けて所掌事務の調査及び研究に当たる。
3 小委員会に、委員長を置くことができる。
(報酬)
第8条 委員及び特別委員の報酬は、朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、まちづくり協働部芸術文化課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。