○朝来市青少年問題協議会条例
平成17年4月1日
条例第43号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、市長の附属機関として朝来市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立について必要な重要事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長及び関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係団体に属する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 公募による市民
(5) 市の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第7条 協議会にその所掌事務を分掌させるため、部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、まちづくり協働部生涯学習課で処理する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 協議会の委員に対する報酬及び費用弁償については、朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第13号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この条例の施行後及び任期満了後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。