○朝来市環境審議会条例
平成17年4月1日
条例第44号
(設置)
第1条 市民の健康を保護するとともに良好な生活環境の保全及び創造を図るため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、朝来市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、良好な環境の保全及び創造についての基本的事項及び重要事項について、調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 専門の事項を調査審議させるため、必要があると認めるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
(委員の任命及び委嘱)
第4条 委員及び専門委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 住民を代表する者
(3) 事業者を代表する者
(4) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任され、又は再委嘱されることができる。
3 専門委員は、専門の事項の調査審議が終了したときは、解任又は解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。ただし、審議会委員委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第8条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置く。
4 部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
(関係者の出席)
第9条 審議会は、諮問された事項について、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。
(委員の報酬等)
第10条 審議会委員の報酬及び費用弁償については、朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の定めるところによる。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、市民生活部市民課が行う。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。