○朝来市農林業振興対策審議会条例

平成17年4月1日

条例第45号

(設置)

第1条 農林業の振興を総合的に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、朝来市農林業振興対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市の自然的、社会的及び経済的諸条件並びに地域住民の意向に充分配慮しつつ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 農林業の振興及び農山村の発展を図るための市計画に関すること。

(2) 市計画に基づき実施する構造改善事業等に関すること。

(3) 前2号に必要な調査、助言、指導等に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、農林業者、農業委員会、農業協同組合、土地改良区、森林組合その他各種農林業団体の代表者及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴取することができる。

(書面による審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し、審議することをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝来市農林業振興対策審議会条例

平成17年4月1日 条例第45号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第45号
令和2年12月25日 条例第39号