○朝来市商工業振興対策審議会条例

平成17年4月1日

条例第46号

(設置)

第1条 商工業振興の促進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、朝来市商工業振興対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 商工業の振興促進に関すること。

(2) 企業誘致に関すること。

(3) 観光の振興促進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 商工業関係者

(2) 学識経験者

(3) 消費者

(委員等の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干人を置くことができる。

2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて所掌事務について委員を助ける。

(報酬)

第8条 委員等の報酬は、朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

朝来市商工業振興対策審議会条例

平成17年4月1日 条例第46号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第46号