○朝来市消防団審議会条例

平成17年4月1日

条例第48号

(設置)

第1条 消防団整備のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、朝来市消防団審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、消防団の編成、機械装備等の事項について、調査し、及び審議する。

(審議会への諮問)

第3条 市長は、消防機構及び消防施設整備計画等について重大な改革を行おうとするときは、審議会に諮問しなければならない。

(組織)

第4条 審議会は、委員13人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験のある者 1人

(2) 区長会 4人

(3) 南但消防本部 1人

(4) 消防団 5人

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 2人

3 委員の任期は、当該諮問に係る調査及び審議が完了したときに終了するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面による審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し、審議することをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、危機管理部防災安全課が処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長の意見を聴いて審議会が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市消防団審議会条例

平成17年4月1日 条例第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第48号
平成21年12月25日 条例第39号
平成22年12月27日 条例第32号
平成25年3月27日 条例第22号
平成27年3月2日 条例第3号
令和2年12月25日 条例第39号
令和4年3月3日 条例第1号