○朝来市職員の職名等に関する規則

平成17年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市職員の職名等に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規則において「職員」とは、朝来市職員定数条例(平成17年朝来市条例第49号)第3条第1項第1号に規定する市長の事務部局の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を含む。)をいう。

(職員の種別)

第3条 職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員とし、その職名は職員及び技能労務職員とする。

(職員の補職名)

第4条 職員の補職名は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項に規定する補職名には、組織上の名称があるものについては、それぞれの組織の名称を、分掌事務の一部を担当する場合にあっては、その担当する業務の名称を冠し、又は付すものとする。ただしその必要がないと認められるときは、これらの名称を省略することができる。

3 組織上必要な職の設置及び補職ごとの職務は、別に定める。

(補則)

第5条 前2条中、職務の性質等により特別の必要があると認められるものについては、他の職名又は補職名を用いることができる。

2 法令の規定により、他の職名を用いる必要があると認められるものについては、前2条の職名又は補職名と併せて、当該職名を用いることができる。

(臨時の職)

第6条 臨時の職など職員以外の者の職名については、別に定める。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第51号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年4月25日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第26号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職名

補職名

職員

理事

技監

統括部長

部長

会計管理者

担当部長

支所長

次長

課長

担当課長

所長

課参事

副課長

副所長

室長

課長補佐

所長補佐

主幹

専門員

係長

上席主査

主査

主任

主事

技能労務職員

所長

副所長

係長

主任技能員

主任調理員

技能員

事務員

調理員

朝来市職員の職名等に関する規則

平成17年4月1日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 規則第40号
平成18年3月31日 規則第51号
平成19年3月27日 規則第9号
平成19年12月18日 規則第35号
平成20年4月28日 規則第23号
平成21年4月22日 規則第13号
平成21年6月5日 規則第21号
平成22年3月30日 規則第8号
平成23年3月25日 規則第5号
平成24年3月29日 規則第6号
平成25年4月30日 規則第26号
平成26年3月28日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第13号
平成31年3月28日 規則第4号
令和4年3月30日 規則第7号
令和5年3月30日 規則第18号