○朝来市辞令式に関する規程

平成17年4月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、朝来市職員定数条例(平成17年朝来市条例第49号)第2条第1号に規定する職員(以下「職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)に対する辞令式に関し必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 辞令の様式は、様式第1号による。ただし、市長が必要と認めた場合には、これと異なる辞令書を用いることができる。

(記載事項及び記入要領)

第3条 辞令書の記載事項及び記入要領は、次に定めるところによる。

(1) 職名 朝来市職員の任用等に関する規則(平成17年朝来市規則第41号)第3条各号に掲げる場合に該当する事実及び特別職の職員の選任、任命等(以下「異動」という。)に係る者(採用、選任、任命に係る者は、除く。)の職名を記入する。

(2) 氏名 異動に係る者の氏名を記入する。

(3) 異動内容 異動の内容に応じ、別表に定める辞令書の記載形式を記入する。

(4) 日付 異動の発令年月日(以下「発令日」という。)を記入する。

(5) 任命権者 任命権者の組織上の名称及び氏名を記入し、職印を押す。

(交付)

第4条 辞令書は、異動に係る職員及び特別職の職員(以下「職員等」という。)ごとに作成し、辞令原簿(様式第2号)前条各号に掲げる事項を記入し、これを割印して当該職員等に交付するものとする。ただし、職制の改廃、行政組織の変更等により、多数の職員について辞令書を交付しなければならないこととなる場合等にあっては、通達その他の方法により行い辞令書の交付を省略することができる。

2 同一の職員の発令日を同じくする二以上の異動の発令をするときは、一の辞令書によることができる。この場合において、これらの異動の内容を併せて記入するものとする。

(任命権者を異にした異動)

第5条 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、当該職員の新任命権者及び旧任命権者は、前条に規定する辞令原簿の写しを一部作成し、これを市長に送付するものとする。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第10号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第26号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年訓令第32号)

この訓令は、平成22年7月28日から施行する。

(平成25年訓令第34号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第32号)

この訓令は、令和2年10月26日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

異動の区分

異動事由

辞令書の記載形式

(特別職)

 

 

選任

副市長を選任する場合

朝来市副市長に選任する

月額○○円を給する

監査委員を選任する場合

朝来市監査委員に選任する

任命(委嘱)

教育委員会委員、固定資産評価審査委員会委員を任命する場合

朝来市○○に任命する

地方公務員法第3条第3項第2号(審議会・委員会等の構成員)に該当する特別職を任命(委嘱)する場合

あなたを○○に任命します(あなたに○○を委嘱します)

期間は○年○月○日から○年○月○日までとします

退職

副市長、監査委員、教育委員会委員、固定資産評価審査委員会委員を辞職する場合

願いにより辞職を承認する

地方公務員法第3条第3項第2号(審議会・委員会等の構成員)に該当する特別職を辞職する場合

○○を解く(○○の任命(委嘱)を解く)

(一般職)

 

 

採用

(1) 現に職員でない者を組織上の職を有する職員に採用する場合

朝来市「A」に採用する

「B」に補する

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

(2) 現に職員でない者を組織上の職を有しない職員に採用する場合

朝来市「A」に採用する

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

○○を命ずる

(3) 国、地方公共団体等の職員をその身分を保有したまま職員に採用する場合

朝来市「A」に併任する

(以下(1)又は(2)の例による)

(4) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により職員を定年前再任用する場合

朝来市「A」に定年前再任用する

○○職給料表○級に決定する

「B」に補する

(週○時間勤務)

任期は○年○月○日までとする

(5) 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条又は第5条の規定により職員を暫定再任用する場合

朝来市「A」に暫定再任用する

○○職給料表○級に決定する

「B」に補する

(週○時間勤務)

任期は○年○月○日までとする

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項により任期を定めて採用する場合

朝来市「A」に採用する(地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定による)

行政職給料表○級に決定する

○号給を給する

「B」に補する

任期は○年○月○日までとする

(7) 育児休業法第18条第1項により任期を定めて採用する場合

朝来市「A」(週○○時間勤務)に採用する(地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定による)

行政職給料表○級に決定する

○号給を給する

「B」に補する

任期は○年○月○日までとする

(8) (5)(6)及び(7)の任期の更新

暫定再任用(地方公務員の育児休業等に関する法律第○条第○項の規定による採用)の任期を○年○月○日まで更新する

昇任

現に有する職より上位の職に任命する場合

「B」に補する

昇格

現に属する給料表の職務の級より上位の級に格付する場合

○級に昇格させる

○号給を給する

昇給

現に受けている号給より上位の号給に給料月額を上げる場合

○級○号給を給する

降任

地方公務員法第28条第1項の規定により分限処分として現に有する職より下位の職に任命する場合

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により「B」に降任させる

地方公務員法第28条の2第1項本文の規定により管理監督職勤務上限年齢による降任を行う場合

地方公務員法第28条の2第1項本文の規定により「B」に降任させる

降給

現に属する給料表の職務の級より下位の級に降格する場合

○級に降格させる

○号給を給する

現に受けている号給より下位の号給に降号する場合

○級○号給に降号させる

朝来市職員の給与に関する条例(平成17年朝来市条例第69号)附則第10項の規定の適用を受けることとなった場合

給料月額は、○年○月○日以後、朝来市職員の給与に関する条例附則第10項の規定により算定される額とする

朝来市職員の給与に関する条例附則第11項各号に掲げるいずれかの職員に該当することとなり附則第10項の規定の適用を受けないこととなった場合

朝来市職員の給与に関する条例附則第11項に掲げる職員に該当することとなり、○年○月○日以後、同条例附則第10項の規定の適用を受けないこととなった

管理監督職勤務上限年齢調整額

朝来市職員の給与に関する条例附則第12項第14項又は第15項の規定による給料を支給されることとなる場合

朝来市職員の給与に関する条例附則第12項(14項又は15項)の規定による給料○○円を給する

異動期間

地方公務員法第28条の5第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合

地方公務員法第28条の5第1項(第2項、第3項又は第4項)の規定により○年○月○日まで異動期間を延長する

異動期間の期限を繰り上げる場合

異動期間の期限を○年○月○日に繰り上げる

転任

任命換え

技能労務職員を職員に任命換えする場合又は職員を技能労務職員に任命換えする場合

朝来市「A」に任命換えする(以下採用の場合の(1)又は(2)の例による)

配置換え

(1) 組織上の職を有する職に配置換えする場合

「B」に補する

(2) (1)以外の職の場合

○○部○○課勤務を命ずる

転入

任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を職員の職に任命する場合

採用の場合の(1)(2)(3)及び(4)の異動事由に応ずる右欄の記載形式の例による。

この場合「採用」を「任命」とする。

出向

任命権者を異にする他の機関に転出させる場合

「C」へ出向を命ずる

併任

(1) 市長、議長、教育委員会又は消防長が任命する場合

朝来市「A」に併任する

「B」に補する

○○部○○課勤務を命ずる

(2) (1)以外の委員会等の長が任命する場合

朝来市○○委員会事務職員(又は役職名)に兼ねて任命する

(3) (1)の解除の場合

朝来市「A」の併任を解く

(4) (2)の解除の場合

朝来市○○委員会事務職員(又は役職名)を解く

兼職

(1) 組織上の地位が本職と同位の場合

「B」を兼職させる

(2) 組織上の地位が本職より上位の場合

ア 外国旅行中の場合

「B」何某海外出張中「B」事務代理を命ずる

期間は○年○月○日までとする

イ 病気療養中の場合

「B」何某病気療養中「B」事務代理を命ずる

ウ ア及びイ以外の場合

「B」事務代理を命ずる

(3) 組織上の地位が本職より下位の場合

ア 外国旅行中の場合

「B」何某海外出張中「B」事務取扱を命ずる

期間は○年○月○日までとする

イ 病気療養中の場合

「B」何某病気療養中「B」事務取扱を命ずる

ウ ア及びイ以外の場合

「B」事務取扱を命ずる

(4) 組織上の職以外の職(会計員・出納員)を兼職させる場合

○○課会計員(又は出納員)を命ずる

(5) (1)の解除の場合

「B」の兼職を解く

(6) (2)及び(3)の解除の場合

「B」事務代理(又は「B」事務取扱)を解く

(7) (4)の解除の場合

○○課会計員(又は出納員)を免ずる

名称変更

(1) 組織上の職の名称を変更した場合

○○部長は○○部長に名称変更する(○○条例(又は○○規則)の施行による)

(2) 組織上の職以外の職の名称を変更した場合

○○は○○に名称変更する

(○○法の施行による)

(3) 勤務場所の名称を変更した場合

○○部(課)は○○部(課)に名称変更する(○○条例(又は○○規則)の施行による)

派遣

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第252条の17の規定により派遣する場合

地方自治法第252条の17の規定により○年○月○日まで○○へ派遣を命ずる

(2) (1)以外の派遣の場合

○年○月○日まで○○へ派遣を命ずる

(3) (1)及び(2)の派遣期間を延長する場合

○○への派遣期間を○年○月○日まで延長する

(4) (1)及び(2)の派遣を解く場合

○○への派遣を解く

(5) (1)及び(2)の派遣期間が満了した場合

○○への派遣期間の満了により職務に復帰した

協議会勤務

(1) 自治法第252条の2の規定により協議会勤務をする場合

○年○月○日まで○○勤務を命ずる

(2) (1)の勤務を解く場合

○○勤務を解く

勤務延長

(1) 勤務延長する場合

○年○月○日まで勤務延長する

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる

(4) 勤務延長職員が昇任し、降任し、又は転任し、勤務延長職員ではなくなった場合

勤務延長されていない職員となった

給料月額の改定

(1) 行政職給料表の適用職員の給料月額を改定する場合

朝来市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(○年朝来市条例第○号)の規定により○年○月○日から給料月額を○○○円に改定する

(2) 技能労務職給料表の適用職員の給料月額を改定する場合

朝来市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(○年朝来市規則第○号)の規定により○年○月○日から給料月額を○○○円に改定する

(3) 企業職員の給料月額を改定する場合

朝来市企業職員の給与に関する規程の規定により○年○月○日から給料月額を○○○円に改定する

育児休業

(1) 育児休業を承認する場合

育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(2) 育児休業の期間を延長する場合

育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する

(3) 育児休業の承認を取り消す場合

育児休業の承認を取り消す職務に復帰した(○年○月○日)

(4) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

職務に復帰した(○年○月○日)

(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

育児休業を取り消し○年○月○日付けで請求のあった育児休業を承認する育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

育児短時間勤務等

(1) 育児短時間勤務を承認する場合

育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する育児短時間勤務の期間は○年○月○日

から○年○月○日までとする

(2) 育児短時間勤務の期間を延長する場合

育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長することを承認する

(3) 育児短時間勤務の期間が満了した場合

○年○月○日限りで育児短時間勤務の期間は満了した

(4) 育児短時間勤務の承認が失効した場合

育児短時間勤務の承認は失効した

(5) 育児短時間勤務の承認を取り消す場合((6)の場合を除く。)

育児短時間勤務の承認を取り消す

(6) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合

育児短時間勤務(週○○時間勤務)を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(7) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる

(8) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務が終了した場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した

専従許可

(1) 専従を許可する場合

地方公務員法第55条の2第2項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事することを許可する

有効期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(2) 許可の有効期間を延長する場合

職員団体の業務に専ら従事する許可の有効期間を○年○月○日まで延長する

(3) 許可を取り消す場合

職員団体の業務に専ら従事する許可の有効期間を○年○月○日限り取り消し職務に復帰させる

戒告及び減給

地公法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告及び減給する場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により次のとおり懲戒処分する

処分の内容 戒告・減給

減給額 給料月額の100分の○○

減給期間 ○年○月○日から○年○月○日まで

停職

地公法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで停職を命ずる

停職期間中はいかなる給与も支給しない

休職

(1) 心身故障により休職する場合

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命ずる

休職期間中、朝来市職員の給与に関する条例第31条の規定に基づき100分の○○の給与を支給する

(2) 刑事事件の起訴により休職する場合

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

休職期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする休職期間中、朝来市職員の給与に関する条例第31条の規定に基づき100分の○○の給与を支給する

(3) (1)及び(2)以外の理由により休職する場合

朝来市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例第2条の規定により休職を命ずる

休職期間中、朝来市職員の給与に関する条例第31条の規定に基づき100分の○○の給与を支給する

(4) 休職の期間を更新する場合

休職の期間を○年○月○日まで更新する

復職

(1) 休職期間の満了により復職した場合

休職期間の満了により復職した

(2) 職務に復帰させる場合

朝来市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例第4条第2項の規定により復職を命ずる

免職

(1) 分限免職させる場合

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する

(2) 懲戒免職させる場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する

失職

行政処分によることなく当然に離職する場合(定年退職の場合を除く。)

地方公務員法第16条第○号の規定に該当し、同法第28条第4項の規定により失職した

退職

(1) 普通退職又は辞職する場合

願いにより辞職を承認する

(2) 条件附採用期間中の職員をその任用期間満了前に退職させる場合

退職させる

(3) 定年退職する場合

朝来市職員の定年等に関する条例第2条及び第3条の規定により○年○月○日限り定年退職

(4) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員が退職する場合

定年前再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職

(5) 任期の満了により暫定再任用職員が退職する場合

暫定再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職

(6) 育児休業法による任期付職員が任期満了により退職する場合

任期の満了により○年○月○日限り退職

(7) 勤務延長の期限の到来により退職する場合

地方公務員法第28条の7及び朝来市職員の定年等に関する条例第4条の規定による勤務延長の期限の到来により○年○月○日限り退職

備考

記載形式の欄中「A」等とあるのは、次の区分による。

「A」 職員の職名を記入する。

職員、教育委員会事務(技術)職員、教員、議会事務局職員、技能労務職員、教育委員会技能労務職員

「B」 組織等及び補職の名称を記入する。

(例) ○○部長、○○部○○課長、○○部○○課主幹(副主幹又は主査)、主事、技能員、事務員、調理員

「C」 市長の事務部局、教育委員会又は議会事務局と記入する。

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朝来市辞令式に関する規程

平成17年4月1日 訓令第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第20号
平成19年3月27日 訓令第11号
平成20年3月26日 訓令第10号
平成21年9月30日 訓令第26号
平成22年7月28日 訓令第32号
平成25年3月27日 訓令第34号
令和2年10月26日 訓令第32号
令和5年3月30日 訓令第5号