○朝来市条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成17年4月1日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限について必要な事項を定めるものとする。

(条件附採用期間中の職員の分限)

第2条 市長は、条件附採用期間中の職員が法第28条第1項及び第2項のいずれかに掲げる事由に該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、免職し、休職し、又は降給させることができる。

(臨時的に任用された職員の分限)

第3条 市長は、臨時的に任用された職員が、法第28条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合、又は法第22条の3第4項に該当する理由がなくなった場合には、その意に反して、免職することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

朝来市条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成17年4月1日 条例第51号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月1日 条例第51号
令和元年9月30日 条例第8号