○朝来市職員査問委員会規程

平成17年4月1日

訓令第22号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条、第28条及び第29条に規定する職員の分限及び懲戒等の処分について、市長の諮問に応じ審議し、答申するため朝来市職員査問委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織及び委員)

第2条 委員会は、7人以内で組織する。

2 委員会の委員は、次のとおりとする。

(1) 副市長、企画総務部長、総務課長

(2) 部長のうち、その都度市長が定める者4人

3 会務を総理するため委員会に会長を置き、副市長がこれを担当する。

(委員会)

第3条 委員会は、市長の諮問に基づき会長が招集する。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第22号)

この訓令は、平成20年4月11日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年訓令第16号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第10号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市職員査問委員会規程

平成17年4月1日 訓令第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第22号
平成19年3月27日 訓令第12号
平成20年4月11日 訓令第22号
平成23年3月30日 訓令第16号
平成25年3月27日 訓令第10号
平成31年3月28日 訓令第9号
令和4年3月30日 訓令第5号