○朝来市職員の互助共済制度に関する条例
平成17年4月1日
条例第58号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり、職員の福祉の増進を図るため、朝来市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。
(会員)
第2条 互助会の会員は、職員のうち次に掲げる者とする。ただし、1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い者を除く。
(1) 兵庫県市町村職員共済組合の組合員
(2) 公立学校共済組合兵庫支部の組合員で兵庫県学校厚生会の会員でない者
(事業)
第3条 互助会は、第1条の目的を達成するため、福利、厚生、医療等に関する資金の給付その他の事業を行う。
(経費)
第4条 互助会の経費は、会員の掛金、市の補助金及びその他の収入をもって充てる。
(掛金)
第5条 会員の掛金は、一般財団法人兵庫県市町職員互助会規約に定める金額とする。
2 前項の掛金は、会員の給与支給機関において、毎月給料を支給する際、会員の給料からこれを控除する。
(委託)
第6条 互助会の事業は、一般財団法人兵庫県市町職員互助会に委託して実施する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。