○朝来市特別職の常勤職員の給与条例

平成17年4月1日

条例第66号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第204条第3項の規定に基づき市長、副市長及び教育長(以下「特別職の常勤職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 特別職の常勤職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給与の額及び支給方法)

第3条 特別職の常勤職員の給料の額は、別表のとおりとする。

2 通勤手当の額は、朝来市職員の給与に関する条例(平成17年朝来市条例第69号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により算定して得た額とする。

3 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の常勤職員に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、法第143条又は第164条の規定に該当して失職し、又は死亡した特別職の常勤職員についても同様とする。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の232.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

5 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した特別職の常勤職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において特別職の常勤職員が受けるべき給料の月額に、当該給料の月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

6 給与条例第27条の2及び第27条の3の規定は、特別職の常勤職員の期末手当の支給について準用する。この場合において、同条中「任命権者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

7 特別職の常勤職員の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月期の期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第4項の表の規定の適用については、同表中「100分の210」とあるのは「100分の190」と、「100分の168」とあるのは「100分の152」と、「100分の126」とあるのは「100分の114」と、「100分の63」とあるのは「100分の57」とする。

(平成21年8月1日から平成23年7月31日までの給料月額の特例)

3 平成21年8月1日から平成23年7月31日までの市長及び副市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「865,000円」とあるのは「865,000円に100分の90を乗じて得た額」と、「684,000円」とあるのは「684,000円に100分の95を乗じて得た額」とする。

(平成23年11月1日から平成25年4月30日までの給料月額の特例)

4 平成23年11月1日から平成25年4月30日までの市長及び副市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「865,000円」とあるのは「865,000円に100分の90を乗じて得た額」と、「684,000円」とあるのは「684,000円に100分の95を乗じて得た額」とする。

(平成27年4月の市長の給料月額の特例)

5 平成27年4月の市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「865,000円」とあるのは「865,000円に100分の90を乗じて得た額」とする。

(令和2年6月期の期末手当の特例)

6 令和2年6月に支給する期末手当の額は、第3条第4項の規定に関わらず、同条第3項から第5項まで及び第7項の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から、これらの額に、市長にあっては100分の50、副市長及び教育長にあっては100分の20を、それぞれ乗じて得た額を減じて得た額とする。

(令和2年12月期の期末手当の特例)

7 令和2年12月に支給する期末手当の額は、第3条第4項の規定に関わらず、同条第3項から第5項まで及び第7項の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から、これらの額に、市長にあっては100分の30、副市長及び教育長にあっては100分の10を、それぞれ乗じて得た額を減じて得た額とする。

(令和3年10月の市長の給料月額の特例)

8 令和3年10月の市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「865,000円」とあるのは「865,000円に100分の90を乗じて得た額」とする。

(令和7年6月期、令和7年12月期及び令和8年6月期の期末手当の特例)

9 令和7年6月期、令和7年12月期及び令和8年6月期に支給する期末手当に関する第3条第4項の規定の適用については、「100分の232.5」とあるのは「100分の230」とする。

附則(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第18号で平成21年4月25日から施行)

附則(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年5月31日から施行する。

附則(平成21年条例第26号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

附則(平成22年条例第17号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

附則(平成22年条例第30号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第27号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

附則(平成26年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

――――――――――

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成27条例4)抄

(朝来市特別職の常勤職員の給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 改正法附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例第1条及び別表の規定は適用せず、前条の規定による改正前の朝来市特別職の常勤職員の給与条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

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附則(平成27年条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

附則(平成28年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成29年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附則(平成30年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和元年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例第3条第4項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

附則(令和4年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和5年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和6年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和7年条例第6号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

給料表

職の区分

給料月額

市長

865,000円

副市長

684,000円

教育長

635,000円

朝来市特別職の常勤職員の給与条例

平成17年4月1日 条例第66号

(令和7年12月19日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 条例第66号
◇ 平成18年3月31日 条例第9号
◇ 平成19年3月27日 条例第6号
◇ 平成21年5月20日 条例第21号
◇ 平成21年7月9日 条例第26号
◇ 平成22年5月28日 条例第17号
◇ 平成22年11月30日 条例第30号
◇ 平成23年11月29日 条例第27号
◇ 平成26年12月25日 条例第23号
◇ 平成27年3月30日 条例第4号
◇ 平成27年3月30日 条例第20号
◇ 平成28年3月29日 条例第9号
◇ 平成28年12月26日 条例第34号
◇ 平成29年12月26日 条例第43号
◇ 平成30年12月26日 条例第30号
◇ 令和元年12月25日 条例第21号
◇ 令和2年5月15日 条例第23号
◇ 令和2年11月26日 条例第36号
◇ 令和3年9月29日 条例第34号
◇ 令和4年3月30日 条例第5号
◇ 令和4年12月27日 条例第26号
◇ 令和5年12月25日 条例第27号
◇ 令和6年12月25日 条例第33号
◇ 令和7年3月26日 条例第6号
◇ 令和7年12月19日 条例第37号