○朝来市特別職の常勤職員の給与条例
平成17年4月1日
条例第66号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第204条第3項の規定に基づき市長、副市長及び教育長(以下「特別職の常勤職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 特別職の常勤職員に支給する給与は、給料、地域手当、通勤手当及び期末手当とする。
(給与の額及び支給方法)
第3条 特別職の常勤職員の給料の額は、別表のとおりとする。
2 地域手当及び通勤手当の額は、朝来市職員の給与に関する条例(平成17年朝来市条例第69号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により算定して得た額とする。
3 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の常勤職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、法第143条、第164条若しくは第168条第7項の規定に該当して失職し、又は死亡した特別職の常勤職員についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
5 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した特別職の常勤職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において特別職の常勤職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。
6 給与条例第27条の2及び第27条の3の規定は、特別職の常勤職員の期末手当の支給について準用する。この場合において、同条中「任命権者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
7 特別職の常勤職員の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第18号で平成21年4月25日から施行)
附則(平成21年条例第21号)
この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成22年条例第30号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第27号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成27条例4)抄
(朝来市特別職の常勤職員の給与条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 改正法附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例第1条及び別表の規定は適用せず、前条の規定による改正前の朝来市特別職の常勤職員の給与条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
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附則(平成27年条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例第3条第4項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の朝来市特別職の常勤職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第3条関係)
給料表
職の区分 | 給料月額 |
市長 | 865,000円 |
副市長 | 684,000円 |
教育長 | 635,000円 |