●朝来市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年4月1日

条例第68号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の額及び支給方法)

第3条 教育長の給料の額は、月額618,000円とする。

2 前条に掲げる手当の額は、朝来市職員の給与に関する条例(平成17年朝来市条例第69号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により算定して得た額とする。この場合において、給与条例第27条第5項に規定する期末手当基礎額又は給与条例第28条第4項に規定する勤勉手当基礎額は、給与条例第27条第4項又は給与条例第28条第3項に規定する額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

3 給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第4条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年8月1日から平成23年7月31日までの給料月額の特例)

2 平成21年8月1日から平成23年7月31日までの教育長の給料月額に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「618,000円」とあるのは「618,000円に100分の95を乗じて得た額」とする。

(平成23年11月1日から平成25年4月30日までの給料月額の特例)

3 平成23年11月1日から平成25年4月30日までの教育長の給料月額に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「618,000円」とあるのは「618,000円に100分の95を乗じて得た額」とする。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 削除

(平成21年6月期の勤勉手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する前項の規定の適用については、同項中「「100分の75」とあるのは「100分の70」」とあるのは「「100分の75」とあるのは「100分の65」」とする。

(平成19年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の朝来市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年5月31日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年条例第36号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年条例第27号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(抄)

平成27年3月30日

条例第4号

(朝来市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

第1条 朝来市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年朝来市条例第68号)は、廃止する。

(朝来市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止に伴う経過措置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、前条の規定は適用せず、前条の規定による廃止前の朝来市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

朝来市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年4月1日 条例第68号

(平成27年4月1日施行)