○朝来市技能労務職員の給与等に関する規則
平成17年4月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職に属する技能労務職員の給与、勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者であって、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のもののうち、常勤のもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「短時間勤務職員」という。)をいう。
(1) 1種職員 施設の管理等の庁務に従事する者及びその他これに準ずる業務に従事する者
(2) 2種職員
ア 自動車及び機器の操作、運転、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの
イ 調理等の業務に従事する者
ウ 施設の管理等の技能若しくは労務を要する業務に従事する者
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、技能労務職給料表(別表第1。以下「給料表」という。)に定めるところにより職員に対して支給する。
(職務の級)
第4条 職員の職務の級は、1級とする。
(初任給基準等)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級及び号給は、技能労務職年齢別初任給基準表(別表第2)に定める基準に従い、任命権者が市長と協議して決定する。
2 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年朝来市条例第48号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、この規則の規定により得られた給料月額に、第11条第3項の規定により定められた当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇給)
第6条 職員の昇給については、給与条例第11条の規定に準じて市長が定めるところによる。この場合において、同条第2項中「55歳」とあるのは「57歳」と読み替えるものとする。
(手当)
第7条 手当の支給基準、額及び支給方法については、給与条例第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、経験年数15年(30歳)以上かつ勤続年数10年以上の職員及び経験年数20年(35歳)以上かつ勤続年数5年以上の職員にあっては、給与条例第27条第5項に規定する期末手当基礎額又は給与条例第28条第4項に規定する勤勉手当基礎額は、給与条例第27条第4項又は給与条例第28条第3項に規定する額に、給料の月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。
(1) 所長 月額 38,000円
(2) 副所長 月額 30,000円
3 第1項の規定による手当のうち一般職員の職務及び手当との均衡を考慮し、所長及び副所長の職にある職員に対し管理職員特別勤務手当を支給する。
(休職者の給与)
第8条 給与条例第31条の規定は、休職者の給与について準用する。
(未支給の給与)
第9条 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与はその者の遺族に支給する。この場合において、遺族の順位は、一般職員の例による。
(給与の支給方法等)
第10条 給与条例第4条、第12条及び第13条の規定は、職員の給与の支給方法について、同条例第29条の規定は、職員の給与の減額について準用する。
(勤務時間等)
第11条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
3 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 任命権者は、職務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。
5 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
(休憩時間、休日及び休暇)
第12条 職員の休憩時間、休日及び休暇については、一般職員の例による。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行の日」という。)の前日までにこの規則に相当する合併関係町等(合併前の生野町、和田山町、山東町若しくは朝来町又は解散前の朝来郡広域行政事務組合をいう。以下同じ。)の規則(以下「合併等前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併等前の規則による。
(引き続き朝来市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 施行の日の前日において合併関係町等の職員であった者で引き続き朝来市に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、朝来市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条の規定により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項に規定するもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年朝来市条例第24号)第2条の規定による改正前の朝来市職員の定年等に関する条例(平成17年朝来市条例第52号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
附則(平成17年規則第205号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において朝来市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(号給の切替えの特例)
4 切替日の前日において給与規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員のうち、職務の級が1級の職員の切替日における号給は、部内の他の職員との均衡を考慮し、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を決定するものとする。
(準用)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、一般職員の例による。
附則別表第1(附則第2項関係) 職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 |
附則別表第2(附則第3項関係) 号給の切替表
(技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 2級 |
1 | 3箇月未満 | 1 |
3箇月以上6箇月未満 | 2 | |
6箇月以上9箇月未満 | 3 | |
9箇月以上12箇月未満 | 4 | |
12箇月以上 | 5 | |
2 | 3箇月未満 | 5 |
3箇月以上6箇月未満 | 6 | |
6箇月以上9箇月未満 | 7 | |
9箇月以上12箇月未満 | 8 | |
12箇月以上 | 9 | |
3 | 3箇月未満 | 9 |
3箇月以上6箇月未満 | 10 | |
6箇月以上9箇月未満 | 11 | |
9箇月以上12箇月未満 | 12 | |
12箇月以上 | 13 | |
4 | 3箇月未満 | 13 |
3箇月以上6箇月未満 | 14 | |
6箇月以上9箇月未満 | 15 | |
9箇月以上12箇月未満 | 16 | |
12箇月以上 | 17 | |
5 | 3箇月未満 | 17 |
3箇月以上6箇月未満 | 18 | |
6箇月以上9箇月未満 | 19 | |
9箇月以上12箇月未満 | 20 | |
12箇月以上 | 21 | |
6 | 3箇月未満 | 21 |
3箇月以上6箇月未満 | 22 | |
6箇月以上9箇月未満 | 23 | |
9箇月以上12箇月未満 | 24 | |
12箇月以上 | 25 | |
7 | 3箇月未満 | 25 |
3箇月以上6箇月未満 | 26 | |
6箇月以上9箇月未満 | 27 | |
9箇月以上12箇月未満 | 28 | |
12箇月以上 | 29 | |
8 | 3箇月未満 | 29 |
3箇月以上6箇月未満 | 30 | |
6箇月以上9箇月未満 | 31 | |
9箇月以上12箇月未満 | 32 | |
12箇月以上 | 33 | |
9 | 3箇月未満 | 33 |
3箇月以上6箇月未満 | 34 | |
6箇月以上9箇月未満 | 35 | |
9箇月以上12箇月未満 | 36 | |
12箇月以上 | 37 | |
10 | 3箇月未満 | 37 |
3箇月以上6箇月未満 | 38 | |
6箇月以上9箇月未満 | 39 | |
9箇月以上12箇月未満 | 40 | |
12箇月以上 | 41 | |
11 | 3箇月未満 | 41 |
3箇月以上6箇月未満 | 42 | |
6箇月以上9箇月未満 | 43 | |
9箇月以上12箇月未満 | 44 | |
12箇月以上 | 45 | |
12 | 3箇月未満 | 45 |
3箇月以上6箇月未満 | 46 | |
6箇月以上9箇月未満 | 47 | |
9箇月以上12箇月未満 | 48 | |
12箇月以上 | 49 | |
13 | 3箇月未満 | 49 |
3箇月以上6箇月未満 | 50 | |
6箇月以上9箇月未満 | 51 | |
9箇月以上12箇月未満 | 52 | |
12箇月以上 | 53 | |
14 | 3箇月未満 | 53 |
3箇月以上6箇月未満 | 54 | |
6箇月以上9箇月未満 | 55 | |
9箇月以上12箇月未満 | 56 | |
12箇月以上 | 57 | |
15 | 3箇月未満 | 57 |
3箇月以上6箇月未満 | 58 | |
6箇月以上9箇月未満 | 59 | |
9箇月以上12箇月未満 | 60 | |
12箇月以上 | 61 | |
16 | 3箇月未満 | 61 |
3箇月以上6箇月未満 | 61 | |
6箇月以上9箇月未満 | 61 | |
9箇月以上12箇月未満 | 61 | |
12箇月以上 | 61 | |
17 | 3箇月未満 | 61 |
3箇月以上6箇月未満 | 62 | |
6箇月以上9箇月未満 | 63 | |
9箇月以上12箇月未満 | 64 | |
12箇月以上 | 65 | |
18 | 3箇月未満 | 65 |
3箇月以上6箇月未満 | 66 | |
6箇月以上9箇月未満 | 67 | |
9箇月以上12箇月未満 | 68 | |
12箇月以上 | 69 | |
19 | 3箇月未満 | 69 |
3箇月以上6箇月未満 | 70 | |
6箇月以上9箇月未満 | 71 | |
9箇月以上12箇月未満 | 72 | |
12箇月以上 | 73 | |
20 | 3箇月未満 | 73 |
3箇月以上6箇月未満 | 74 | |
6箇月以上9箇月未満 | 75 | |
9箇月以上12箇月未満 | 76 | |
12箇月以上 | 77 | |
21 | 3箇月未満 | 77 |
3箇月以上6箇月未満 | 78 | |
6箇月以上9箇月未満 | 79 | |
9箇月以上12箇月未満 | 80 | |
12箇月以上 | 81 | |
22 | 3箇月未満 | 81 |
3箇月以上6箇月未満 | 81 | |
6箇月以上9箇月未満 | 81 | |
9箇月以上12箇月未満 | 81 | |
12箇月以上 | 81 | |
23 | 3箇月未満 | 81 |
3箇月以上6箇月未満 | 82 | |
6箇月以上9箇月未満 | 83 | |
9箇月以上12箇月未満 | 84 | |
12箇月以上 | 85 | |
24 | 3箇月未満 | 85 |
3箇月以上6箇月未満 | 86 | |
6箇月以上9箇月未満 | 87 | |
9箇月以上12箇月未満 | 88 | |
12箇月以上 | 89 | |
25 | 3箇月未満 | 89 |
3箇月以上6箇月未満 | 90 | |
6箇月以上9箇月未満 | 91 | |
9箇月以上12箇月未満 | 92 | |
12箇月以上 | 93 | |
26 | 3箇月未満 | 93 |
3箇月以上6箇月未満 | 94 | |
6箇月以上9箇月未満 | 95 | |
9箇月以上12箇月未満 | 96 | |
12箇月以上 | 97 | |
27 | 3箇月未満 | 97 |
3箇月以上6箇月未満 | 98 | |
6箇月以上9箇月未満 | 99 | |
9箇月以上12箇月未満 | 100 | |
12箇月以上 | 101 | |
28 | 3箇月未満 | 101 |
3箇月以上6箇月未満 | 101 | |
6箇月以上9箇月未満 | 101 | |
9箇月以上12箇月未満 | 101 | |
12箇月以上 | 101 | |
29 | 3箇月未満 | 101 |
3箇月以上6箇月未満 | 102 | |
6箇月以上9箇月未満 | 103 | |
9箇月以上12箇月未満 | 104 | |
12箇月以上 | 105 | |
30 | 3箇月未満 | 105 |
3箇月以上6箇月未満 | 106 | |
6箇月以上9箇月未満 | 107 | |
9箇月以上12箇月未満 | 108 | |
12箇月以上 | 109 | |
31 | 3箇月未満 | 109 |
3箇月以上6箇月未満 | 110 | |
6箇月以上9箇月未満 | 111 | |
9箇月以上12箇月未満 | 112 | |
12箇月以上 | 113 | |
32 | 3箇月未満 | 113 |
3箇月以上6箇月未満 | 114 | |
6箇月以上9箇月未満 | 115 | |
9箇月以上12箇月未満 | 116 | |
12箇月以上 | 117 | |
33 | 3箇月未満 | 117 |
3箇月以上6箇月未満 | 118 | |
6箇月以上9箇月未満 | 119 | |
9箇月以上12箇月未満 | 120 | |
12箇月以上 | 121 | |
34 | 3箇月未満 | 121 |
3箇月以上6箇月未満 | 122 | |
6箇月以上9箇月未満 | 123 | |
9箇月以上12箇月未満 | 124 | |
12箇月以上 | 125 | |
35 | 3箇月未満 | 125 |
3箇月以上6箇月未満 | 126 | |
6箇月以上9箇月未満 | 127 | |
9箇月以上12箇月未満 | 128 | |
12箇月以上 | 129 | |
36 | 3箇月未満 | 129 |
3箇月以上6箇月未満 | 130 | |
6箇月以上9箇月未満 | 131 | |
9箇月以上12箇月未満 | 132 | |
12箇月以上 | 133 | |
37 | 3箇月未満 | 133 |
3箇月以上6箇月未満 | 134 | |
6箇月以上9箇月未満 | 135 | |
9箇月以上12箇月未満 | 136 | |
12箇月以上 | 137 | |
38 | 3箇月未満 | 137 |
3箇月以上6箇月未満 | 138 | |
6箇月以上9箇月未満 | 139 | |
9箇月以上12箇月未満 | 140 | |
12箇月以上 | 141 | |
39 | 3箇月未満 | 141 |
3箇月以上6箇月未満 | 142 | |
6箇月以上9箇月未満 | 143 | |
9箇月以上12箇月未満 | 144 | |
12箇月以上 | 145 | |
40 | 3箇月未満 | 145 |
3箇月以上6箇月未満 | 146 | |
6箇月以上9箇月未満 | 147 | |
9箇月以上12箇月未満 | 148 | |
12箇月以上 | 149 | |
41 | 3箇月未満 | 149 |
3箇月以上6箇月未満 | 150 | |
6箇月以上9箇月未満 | 151 | |
9箇月以上12箇月未満 | 152 | |
12箇月以上 | 153 | |
42 | 3箇月未満 | 153 |
3箇月以上6箇月未満 | 154 | |
6箇月以上9箇月未満 | 155 | |
9箇月以上12箇月未満 | 156 | |
12箇月以上 | 157 | |
43 | 3箇月未満 | 157 |
3箇月以上6箇月未満 | 158 | |
6箇月以上9箇月未満 | 159 | |
9箇月以上12箇月未満 | 160 | |
12箇月以上 | 161 | |
44 | 3箇月未満 | 161 |
3箇月以上6箇月未満 | 162 | |
6箇月以上9箇月未満 | 163 | |
9箇月以上12箇月未満 | 164 | |
12箇月以上 | 165 | |
45 | 3箇月未満 | 165 |
3箇月以上6箇月未満 | 166 | |
6箇月以上9箇月未満 | 167 | |
9箇月以上12箇月未満 | 168 | |
12箇月以上 | 169 | |
46 | 3箇月未満 | 169 |
3箇月以上6箇月未満 | 170 | |
6箇月以上9箇月未満 | 171 | |
9箇月以上12箇月未満 | 172 | |
12箇月以上 | 173 | |
47 | 3箇月未満 | 173 |
3箇月以上6箇月未満 | 174 | |
6箇月以上9箇月未満 | 175 | |
9箇月以上12箇月未満 | 176 | |
12箇月以上 | 177 | |
48 | 3箇月未満 | 177 |
3箇月以上6箇月未満 | 178 | |
6箇月以上9箇月未満 | 179 | |
9箇月以上12箇月未満 | 180 | |
12箇月以上 | 181 |
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する給与条例の特例)
2 技能労務職給料表の適用を受ける職員についての朝来市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年朝来市条例第35号)附則第5項第1項第1号の表の規定の適用については、次の表のとおりとする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から44号給まで |
(準用)
3 前項に定めるもののほか、給料の切替え及び平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(平成22年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する給与条例の特例)
2 技能労務職給料表の適用を受ける職員についての朝来市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年朝来市条例第29号)附則第5項第1項第1号の表の規定の適用については、次の表のとおりとする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から113号給まで |
(準用)
3 前項に定めるもののほか、給料の切替え及び平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(平成23年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する給与条例の特例)
2 技能労務職給料表の適用を受ける職員についての朝来市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年朝来市条例第28号)附則第5項第1項第1号の表の規定の適用については、次の表のとおりとする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から124号給まで |
(準用)
3 前項に定めるもののほか、給料の切替え及び平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(平成25年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の朝来市技能労務職員の給料等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(準用)
3 給与の内払及び給料の切替に関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝来市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(準用)
2 給与の内払及び給料の切替えに関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(平成28年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(準用)
2 給与の内払及び給料の切替えに関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(平成29年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(準用)
2 給与の内払及び給料の切替えに関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(平成30年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(準用)
2 給与の内払及び給料の切替えに関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(令和元年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(準用)
2 給与の内払及び給料の切替えに関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(令和4年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(準用)
2 給与の内払及び給料の切替えに関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(令和5年規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(朝来市技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される朝来市技能労務職員の給与等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額の額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される朝来市技能労務職員の給与等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額の額に、朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年朝来市条例第56号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 朝来市技能労務職員の給与等に関する規則第5条及び第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(準用)
2 給与の内払及び給料の切替えに関する特例措置等については、一般職員の例による。
別表第1(第3条関係) 技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | |
号給 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 159,500 | |
2 | 160,600 | ||
3 | 161,800 | ||
4 | 162,900 | ||
5 | 164,000 | ||
6 | 165,400 | ||
7 | 166,700 | ||
8 | 167,900 | ||
9 | 169,000 | ||
10 | 170,200 | ||
11 | 171,400 | ||
12 | 172,600 | ||
13 | 173,700 | ||
14 | 175,200 | ||
15 | 176,700 | ||
16 | 178,200 | ||
17 | 179,600 | ||
18 | 181,000 | ||
19 | 182,500 | ||
20 | 184,000 | ||
21 | 185,400 | ||
22 | 187,100 | ||
23 | 188,800 | ||
24 | 190,500 | ||
25 | 192,200 | ||
26 | 193,300 | ||
27 | 194,700 | ||
28 | 195,800 | ||
29 | 200,200 | ||
30 | 201,200 | ||
31 | 202,200 | ||
32 | 203,000 | ||
33 | 203,700 | ||
34 | 205,200 | ||
35 | 206,500 | ||
36 | 207,600 | ||
37 | 208,900 | ||
38 | 209,600 | ||
39 | 210,400 | ||
40 | 211,100 | ||
41 | 212,200 | ||
42 | 213,100 | ||
43 | 214,000 | ||
44 | 214,800 | ||
45 | 219,900 | ||
46 | 221,000 | ||
47 | 221,900 | ||
48 | 222,800 | ||
49 | 223,800 | ||
50 | 225,100 | ||
51 | 226,300 | ||
52 | 227,400 | ||
53 | 228,700 | ||
54 | 230,300 | ||
55 | 231,800 | ||
56 | 233,000 | ||
57 | 234,100 | ||
58 | 235,300 | ||
59 | 236,500 | ||
60 | 237,400 | ||
61 | 239,800 | ||
62 | 241,100 | ||
63 | 242,300 | ||
64 | 243,200 | ||
65 | 244,300 | ||
66 | 245,500 | ||
67 | 246,700 | ||
68 | 247,900 | ||
69 | 248,700 | ||
70 | 249,800 | ||
71 | 251,000 | ||
72 | 252,100 | ||
73 | 253,300 | ||
74 | 254,500 | ||
75 | 255,700 | ||
76 | 256,900 | ||
77 | 257,800 | ||
78 | 258,600 | ||
79 | 259,500 | ||
80 | 260,400 | ||
81 | 266,600 | ||
82 | 267,600 | ||
83 | 268,400 | ||
84 | 269,200 | ||
85 | 269,900 | ||
86 | 270,500 | ||
87 | 271,300 | ||
88 | 272,100 | ||
89 | 276,500 | ||
90 | 277,400 | ||
91 | 278,000 | ||
92 | 278,700 | ||
93 | 279,400 | ||
94 | 279,900 | ||
95 | 280,600 | ||
96 | 281,400 | ||
97 | 282,100 | ||
98 | 282,900 | ||
99 | 283,800 | ||
100 | 284,600 | ||
101 | 292,600 | ||
102 | 294,600 | ||
103 | 296,600 | ||
104 | 298,600 | ||
105 | 301,800 | ||
106 | 303,100 | ||
107 | 304,600 | ||
108 | 306,000 | ||
109 | 307,300 | ||
110 | 308,800 | ||
111 | 310,300 | ||
112 | 311,900 | ||
113 | 313,500 | ||
114 | 314,500 | ||
115 | 315,900 | ||
116 | 317,200 | ||
117 | 318,500 | ||
118 | 319,600 | ||
119 | 321,000 | ||
120 | 322,400 | ||
121 | 323,800 | ||
122 | 325,300 | ||
123 | 326,500 | ||
124 | 327,800 | ||
125 | 329,100 | ||
126 | 330,400 | ||
127 | 331,700 | ||
128 | 333,000 | ||
129 | 334,200 | ||
130 | 335,200 | ||
131 | 336,200 | ||
132 | 337,200 | ||
133 | 338,100 | ||
134 | 339,000 | ||
135 | 339,900 | ||
136 | 340,800 | ||
137 | 341,700 | ||
138 | 342,700 | ||
139 | 343,700 | ||
140 | 344,600 | ||
141 | 347,400 | ||
142 | 348,400 | ||
143 | 349,400 | ||
144 | 350,400 | ||
145 | 351,200 | ||
146 | 351,900 | ||
147 | 352,700 | ||
148 | 353,500 | ||
149 | 354,100 | ||
150 | 354,800 | ||
151 | 355,500 | ||
152 | 356,200 | ||
153 | 361,400 | ||
154 | 362,400 | ||
155 | 363,300 | ||
156 | 364,000 | ||
157 | 364,700 | ||
158 | 365,300 | ||
159 | 365,700 | ||
160 | 366,300 | ||
161 | 367,000 | ||
162 | 367,700 | ||
163 | 368,000 | ||
164 | 368,700 | ||
165 | 369,400 | ||
166 | 370,000 | ||
167 | 370,300 | ||
168 | 370,900 | ||
169 | 371,600 | ||
170 | 372,200 | ||
171 | 372,500 | ||
172 | 373,100 | ||
173 | 373,800 | ||
174 | 374,400 | ||
175 | 374,800 | ||
176 | 375,300 | ||
177 | 375,900 | ||
178 | 376,400 | ||
179 | 376,900 | ||
180 | 377,500 | ||
181 | 378,000 | ||
182 | 378,300 | ||
183 | 378,700 | ||
184 | 379,200 | ||
185 | 379,600 | ||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | ||
224,200 |
別表第2(第5条関係) 技能労務職年齢別初任給基準表
1級 | |
年齢 | 号給 |
歳 |
|
18 | 13 |
19 | 17 |
20 | 21 |
21 | 25 |
22 | 29 |
23 | 33 |
24 | 35 |
24 | 37 |
25 | 39 |
26 | 41 |
27 | 43 |
27 | 45 |
28 | 47 |
29 | 49 |
30 | 51 |
31 | 53 |
32 | 55 |
33 | 57 |
34 | 59 |
35 | 61 |
36 | 63 |
37 | 65 |
38 | 67 |
39 | 69 |
40 | 71 |
41 | 73 |
注
1 年齢は、4月1日現在とする。
2 同一年齢に2つの号給がある場合は、生年月日以後6箇月を経過している者は上位の号給に決定する。