○朝来市災害派遣手当等の支給に関する条例
平成17年4月1日
条例第71号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)に対して支給する災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下これらを「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣手当等)
第2条 派遣職員に支給する災害派遣手当等の額は、別表に掲げるとおりとする。
第3条 災害派遣手当等は、派遣職員がその住所又は居所を離れて市の区域内に滞在することを要する場合に限り、支給するものとする。
第4条 災害派遣手当等の支給期間は、派遣職員が市の区域内に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年4月に支給する前月分に係る手当の額については、合併前の災害派遣手当の支給に関する条例(昭和39年和田山町条例第265号)の規定を適用する。
附則(平成28年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
災害派遣手当等支給額表
施設の利用区分 滞在する期間別 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 この表の「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に定める旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。