○朝来市財政状況の公表に関する条例

平成17年4月1日

条例第74号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表について必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月31日及び11月30日までに財政状況説明書をもって行うものとする。

2 市長は、天災その他避けることのできない理由により、前項の期日までに財政状況説明書を公表することができないときは、その理由がやんだ日から1箇月以内に公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により公表する財政状況説明書には、5月31日までに公表するものにあっては前年の10月1日からその年の3月31日までの期間、11月30日までに公表するものにあっては4月1日から9月30日までの期間における歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を記載しなければならない。

(公表の方法)

第4条 財政状況説明書の公表は、朝来市広報によって行うものとする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

朝来市財政状況の公表に関する条例

平成17年4月1日 条例第74号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第74号