○朝来市出納員及び分任出納員の領収印に関する規程

平成17年4月1日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この訓令は、出納員及び分任出納員が出納金領収のため使用する印(以下「領収印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(種別、寸法及び書体)

第2条 領収印の種別、寸法及び書体は、別表に掲げるとおりとする。

(交付)

第3条 領収印は、出納員又は分任出納員の請求により会計管理者が交付する。

2 前項の場合において、分任出納員は、所属の出納員を経て請求しなければならない。

(保管使用責任)

第4条 領収印の保管及び使用については、当該出納員又は分任出納員がその責めに任ずる。

(返納)

第5条 出納員及び分任出納員は、更迭その他の事由により領収印が不用となったとき、又は損傷、磨滅等により使用に堪えなくなったときは、速やかにこれを会計管理者に返納しなければならない。

2 前項の場合において、分任出納員は、所属の出納員を経て返納するものとする。

(亡失の場合の処置)

第6条 出納員及び分任出納員は、領収印を亡失した場合は、直ちに会計管理者に報告するとともに、届け出て、その指示を受けなければならない。

2 前項の場合において、分任出納員は、所属の出納員を経て届け出なければならない。

3 会計管理者は、第1項の届出を受けたときは、直ちに公告の手続をしなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第66号)

この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

形式

寸法

書体

会計課領収印

画像

直径25mm

かい書

出納員領収印

画像

直径25mm

かい書

分任出納員領収印

画像

直径25mm

かい書

朝来市出納員及び分任出納員の領収印に関する規程

平成17年4月1日 訓令第35号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第35号
平成23年12月1日 訓令第66号