○朝来市手数料徴収条例
平成17年4月1日
条例第79号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、申請の際に徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(免除)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 一般に周知させる必要がある公文書を閲覧させるとき。
(2) 官公署が職務上の必要により申請するとき。
(3) 法令の規定により無料で取扱いしなければならないとき。
2 前項各号に掲げる場合のほか、市長は貧困その他特別の理由があるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町手数料徴収条例(平成12年生野町条例第11号)、和田山町手数料徴収条例(平成12年和田山町条例第12号)、山東町手数料徴収条例(平成12年山東町条例第16号)又は朝来町手数料徴収条例(平成11年朝来町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第45号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第30号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。
附則(令和3年条例第20号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 単位及び金額 | 備考 | ||||
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
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戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
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戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
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戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
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戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付手数料又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 |
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戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務手数料 | 書類1件につき | 350円 |
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道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 | 1車両につき | 750円 |
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租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 |
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租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第12号ニ若しくは第62条の3第4項第12号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100m2以下のとき1件につき | 6,200円 |
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新築住宅の床面積の合計が100m2を超え500m2以下のとき1件につき | 8,600円 |
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新築住宅の床面積の合計が500m2を超え2,000m2以下のとき1件につき | 13,000円 |
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新築住宅の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のとき1件につき | 35,000円 |
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新築住宅の床面積の合計が10,000m2を超えるとき1件につき | 43,000円 |
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租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 |
| 1,300円 |
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屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)の規定に基づく屋外広告物の許可の申請に対する審査に係る屋外広告物許可申請手数料 | はり紙・はり札 | 100枚につき | 300円 | 100枚未満であるとき、又は100枚に満たない端数があるときは、これを100枚とする。 | ||
看板並びに広告板及び広告塔によるもの | 5平方メートル未満のもの | 1枚又は1基につき | 1,000円 | ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。 | ||
5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1枚又は1基につき | 2,000円 | ||||
10平方メートル以上のもの | 1枚又は1基につき | 3,000円。ただし、15平方メートルを超えるものは、3,000円に15平方メートルを超える5平方メートル又はその端数ごとに、1,000円を加算した額とする。 | ||||
アーチによるもの | 1基につき | 4,000円 |
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宣伝車 | 1台につき | 2,000円 |
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アドバルーン | 1個につき | 800円 |
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電柱・街灯利用広告物 | 1個につき | 300円 |
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標識利用広告物 | 1個につき | 300円 |
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車体利用広告物 | 1個につき | 300円 |
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広告幕 | 1枚につき | 300円 |
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立看板 | 1個につき | 300円 |
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のぼり・旗 | 1個につき | 300円 |
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その他の広告物 | 1枚、1基又は1個につき | 300円 |
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鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 |
| 3,400円 |
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狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
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狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 |
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狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 |
| 1,600円 |
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狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 |
| 340円 |
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納税証明 | 1枚につき | 200円 |
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固定資産評価証明 | 1枚につき | 200円 |
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固定資産課税台帳の閲覧 | 1回につき | 200円 | 1人1種類1回を1件とし、1時間を超えるときは、1時間までごとに200円を加える。 | |||
固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 | 1枚につき | 200円 |
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市税、資料に基づく諸証明 | 1枚につき | 200円 |
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印鑑証明 | 1枚につき | 200円 | ||||
認可地縁団体印鑑証明 | 1枚につき | 200円 | ||||
身分証明 | 1枚につき | 200円 |
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埋火葬証明 | 1枚につき | 200円 |
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被害証明 | 1枚につき | 200円 |
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非農地証明 | 1枚につき | 200円 |
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漂流物、沈没品保管証明 | 1枚につき | 200円 |
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上記以外の諸証明 | 1枚につき | 200円 |
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住民票の写し、除かれた住民票の写しの交付 | 1件につき | 200円 | ||||
戸籍の附票の写し、除かれた戸籍の附票の写しの交付 | 1枚につき | 200円 | ||||
土地情報成果地図等交付手数料 | 一筆図形 | 1部につき | 300円 |
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座標値等一覧表 | 1筆につき | 500円 |
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公簿、図面等の公文書の閲覧 | 1件につき | 200円 | 1人1種類1回を1件とし、1時間を超えるときは1時間までごとに200円を加える。 | |||
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定により但馬行政不服審査会が審査関係人に対し主張書面又は資料の写し等の交付を行うことに係る手数料 | 1枚につき | 10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円) | 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |