○朝来市手数料徴収条例

平成17年4月1日

条例第79号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、申請の際又は当該申請に係る交付の際に徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。

3 多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線により接続された地方公共団体情報システム機構と契約した民間の事業者が設置する端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより、自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により住民票の写し等を交付する場合は、交付の際に申請者から手数料を徴収したものとみなす。

4 戸籍電子証明書提供用識別符号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の規定による特定個人情報の提供を管理し、及び当該特定個人情報を検索するために必要な限度で個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号をいう。以下同じ。)の発行に係る戸籍等電子証明書の請求による場合は、発行の際に申請者から手数料を徴収したものとみなす。

(郵便等による交付)

第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の交付を求める者は、第2条及び別表に規定する手数料のほか、当該送付に要する費用を負担しなければならない。

(免除)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 一般に周知させる必要がある公文書を閲覧させるとき。

(2) 官公署が職務上の必要により申請するとき。

(3) 法令の規定により無料で取扱いしなければならないとき。

2 前項各号に掲げる場合のほか、市長は貧困その他特別の理由があるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町手数料徴収条例(平成12年生野町条例第11号)、和田山町手数料徴収条例(平成12年和田山町条例第12号)、山東町手数料徴収条例(平成12年山東町条例第16号)又は朝来町手数料徴収条例(平成11年朝来町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(手数料の徴収の特例)

4 平成21年1月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳カードの交付又はその更新若しくは再交付に係る手数料については、第2条及び別表の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第45号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第30号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の朝来市婦人・若者等活動促進施設条例別表の規定、第2条の規定による改正後の朝来市さんとう緑風ホール条例別表の規定、第3条の規定による改正後の朝来市手数料徴収条例別表の規定、第5条の規定による改正後の朝来市山東野外活動施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の朝来市社会体育施設条例別表第2の規定、第7条の規定による改正後の朝来市文化会館条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の朝来市あさご芸術の森美術館条例別表第2の規定、第9条の規定による改正後の朝来市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の朝来市埋蔵文化財センター条例別表第2の規定、第11条の規定による改正後の朝来市旧生野鉱山職員宿舎条例別表の規定、第12条の規定による改正後の朝来市生野まちなみ交流館条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の朝来市生涯学習センター条例別表の規定は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の朝来市婦人・若者等活動促進施設条例別表の規定、第2条の規定による改正後の朝来市さんとう緑風ホール条例別表の規定、第3条の規定による改正後の朝来市手数料徴収条例別表の規定、第5条の規定による改正後の朝来市山東野外活動施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の朝来市社会体育施設条例別表第2の規定、第7条の規定による改正後の朝来市文化会館条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の朝来市あさご芸術の森美術館条例別表第2の規定、第9条の規定による改正後の朝来市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の朝来市埋蔵文化財センター条例別表第2の規定、第11条の規定による改正後の朝来市旧生野鉱山職員宿舎条例別表の規定、第12条の規定による改正後の朝来市生野まちなみ交流館条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の朝来市生涯学習センター条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用又は申請に係る使用料等について適用し、施行日前の利用又は申請に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和5年条例第33号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

単位及び金額

備考

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき

450円


戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この欄において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円


戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき

750円


戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円


戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

 

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

 

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。


戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料

1件につき

350円


道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料

1車両につき

750円

 

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

 

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第12号ニ若しくは第62条の3第4項第12号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100m2以下のとき1件につき

6,200円

 

新築住宅の床面積の合計が100m2を超え500m2以下のとき1件につき

8,600円

 

新築住宅の床面積の合計が500m2を超え2,000m2以下のとき1件につき

13,000円

 

新築住宅の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のとき1件につき

35,000円

 

新築住宅の床面積の合計が10,000m2を超えるとき1件につき

43,000円

 

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料

 

600円

 

屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)の規定に基づく屋外広告物の許可の申請に対する審査に係る屋外広告物許可申請手数料

はり紙・はり札

100枚につき

300円

100枚未満であるとき、又は100枚に満たない端数があるときは、これを100枚とする。

看板並びに広告板及び広告塔によるもの

5平方メートル未満のもの

1枚又は1基につき

1,000円

ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。

5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1枚又は1基につき

2,000円

10平方メートル以上のもの

1枚又は1基につき

3,000円。ただし、15平方メートルを超えるものは、3,000円に15平方メートルを超える5平方メートル又はその端数ごとに、1,000円を加算した額とする。

アーチによるもの

1基につき

4,000円

 

宣伝車

1台につき

2,000円

 

アドバルーン

1個につき

800円

 

電柱・街灯利用広告物

1個につき

300円

 

標識利用広告物

1個につき

300円

 

車体利用広告物

1個につき

300円

 

広告幕

1枚につき

300円

 

立看板

1個につき

300円

 

のぼり・旗

1個につき

300円

 

その他の広告物

1枚、1基又は1個につき

300円

 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料

 

3,400円

 

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

 

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

 

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

 

1,600円

 

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

 

340円

 

納税証明

1枚につき

300円


固定資産評価証明

1枚につき

300円


固定資産課税台帳の閲覧

1回につき

300円

1人1種類1回を1件とし、1時間を超えるときは、1時間までごとに300円を加える。

固定資産課税台帳に記載されている事項の証明

1枚につき

300円


所得、課税証明

1枚につき

300円

(多機能端末機による交付にあっては150円)


市税、資料に基づく諸証明

1枚につき

300円


印鑑証明

1枚につき

300円

(多機能端末機による交付にあっては150円)


認可地縁団体印鑑証明

1枚につき

300円


身分証明

1枚につき

300円


埋火葬証明

1枚につき

300円


被害証明

1枚につき

300円


非農地証明

1枚につき

300円


漂流物、沈没品保管証明

1枚につき

300円


上記以外の諸証明

1枚につき

300円


住民票の写しの交付

1件につき

300円

(多機能端末機による交付にあっては150円)


除かれた住民票の写しの交付

1件につき

300円


戸籍の附票の写しの交付

1件につき

300円

(多機能端末機による交付にあっては150円)


除かれた戸籍の附票の写しの交付

1件につき

300円


土地情報成果地図等交付手数料

一筆図形

1部につき

300円

 

座標値等一覧表

1筆につき

500円

 

公簿、図面等の公文書の閲覧

1件につき

300円

1人1種類1回を1件とし、1時間を超えるときは、1時間までごとに300円を加える。

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定により但馬行政不服審査会が審査関係人に対し主張書面又は資料の写し等の交付を行うことに係る手数料

1枚につき

10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)

両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

朝来市手数料徴収条例

平成17年4月1日 条例第79号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 条例第79号
平成20年7月2日 条例第28号
平成20年12月2日 条例第45号
平成24年6月28日 条例第26号
平成27年10月2日 条例第30号
平成28年3月29日 条例第20号
令和2年3月26日 条例第10号
令和2年12月25日 条例第41号
令和3年7月9日 条例第20号
令和5年9月28日 条例第21号
令和5年12月25日 条例第33号