○朝来市廃棄物処理手数料条例施行規則

平成17年4月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市廃棄物処理手数料条例(平成17年条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の減免)

第2条 市長は、条例第4条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害等により、被害者が著しく生活困窮の状況にあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の理由があると市長が認めるとき。

2 前項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、手数料減額(免除)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、減額又は免除の可否等を決定し、その旨を手数料減額(免除)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の使用料及び手数料条例運用規程(平成元年朝来郡広域行政事務組合告示第50号)又は粗大ごみ収集業務実施要綱(平成6年朝来郡広域行政事務組合告示第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月9日から適用する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝来市廃棄物処理手数料条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市廃棄物処理手数料条例施行規則

平成17年4月1日 規則第59号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 規則第59号
平成21年9月30日 規則第30号
平成25年3月27日 規則第12号
平成28年5月17日 規則第22号
令和4年3月30日 規則第12号