○朝来市廃棄物処理手数料条例施行規則
平成17年4月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市廃棄物処理手数料条例(平成17年条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害等により、被害者が著しく生活困窮の状況にあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の理由があると市長が認めるとき。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の使用料及び手数料条例運用規程(平成元年朝来郡広域行政事務組合告示第50号)又は粗大ごみ収集業務実施要綱(平成6年朝来郡広域行政事務組合告示第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月9日から適用する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝来市廃棄物処理手数料条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。