○朝来市発注予定工事情報の公表に関する要綱

平成17年4月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、朝来市が施工する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札及び契約に関する発注予定工事情報を公表することにより、入札及び契約制度のより一層の透明性及び競争性を確保することを目的とする。

(対象工事)

第2条 発注予定工事情報の公表対象は、発注予定額が250万円を超える発注が見込まれる工事とし、公共の安全及び秩序の維持に密接に関連する公共工事とする。ただし、その行為を秘密にする必要があるものを除く。

(公表の範囲)

第3条 発注予定工事情報の公表範囲は、予定工事名、工事場所、工期、工事概要、工種、入札及び契約の方法とし、四半期単位の入札(随意契約)予定時期とする。

(公表の時期)

第4条 発注予定工事情報の公表時期は、当該年度4月1日とし、当該日において、当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算成立の日以後遅滞なく公表するものとする。

2 補正予算等において、計上された建設工事についても前項の規定に準じて当該年度の10月1日を目途として公表する。

3 既に公表した工事に関し、追加、削除、変更等が生じた場合は、毎月1日を目途に公表する。

4 公表の期間は、当該年度末までとする。

(公表の方法)

第5条 公表の方法は、市のホームページへの掲載及び企画総務部財務課における閲覧とする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第85号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成31年告示第18号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市発注予定工事情報の公表に関する要綱

平成17年4月1日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 入札・契約
沿革情報
平成17年4月1日 告示第23号
平成19年10月1日 告示第85号
平成31年3月28日 告示第18号
令和4年3月30日 告示第70号