○朝来市指名停止基準
平成17年4月1日
訓令第40号
2 契約担当者(注3)は、建設工事、調査委託、製造の請負及び物品の購入等(以下「建設工事等」という。)の契約のため、指名を行うに際し、前項の指名停止を受けている入札参加資格者を指名してはならない。また、指名停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第2条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人と同期間の指名停止を併せ行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体と同期間の指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3条 入札参加資格者が一の事案により措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の最も長い期間を適用する。
(2) 別表第2第1項の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、当該指名停止に係る措置要件と同一の措置要件に該当することとなったとき。
(3) 別表第2第2項又は第3項の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、これらの措置要件のいずれかに該当することとなったとき。
5 市長は、指名停止の期間中の入札参加資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、2分の1又は2倍に当該指名停止期間を変更することができる。ただし、通算して2年を限度とする。
6 市長は、指名停止期間中の入札参加資格者が、当該事案について、責めを負わないことが明らかになったと認めるときは、指名停止を解除するものとする。
(1) 談合(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)情報を得た場合又は市職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、入札参加資格者等のうち契約権限を有する者から、当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第2項第1号に該当したとき 当該措置要件に定める指名停止期間を2倍にして得た期間
(5) 市職員が、競売入札妨害(刑法第96条の6第1項。以下同じ。)又は談合の容疑により逮捕され、又は他の公共団体等の職員がこれらの容疑により逮捕若しくは逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第2第3項に該当する入札参加資格者等に悪質な事由があるとき 当該措置要件に定める指名停止期間に1箇月を加算して得た期間
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をした場合において、必要に応じ当該事案の改善措置について報告を徴することができる。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 契約担当者は、指名停止期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
(下請等の禁止)
第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の入札参加資格者が契約担当者の発注する建設工事等(以下「市が発注する建設工事等」という。)を下請し、又は完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に対する措置)
第8条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年3月15日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の基準は、施行日以後に行われた行為について適用し、施行日までに行われた行為については、なお従前の基準を適用する。
附則(令和5年訓令第11号)
この訓令は、令和5年6月14日から施行する。
附則(令和6年訓令第11号)
この訓令は、令和6年4月17日から施行する。
別表第1(第1条、第3条関係) 事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 市が発注する建設工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月 |
(過失による粗雑工事等) | |
2 市が発注する建設工事等の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(契約不適合内容が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から |
(1) 会計検査院又は監査委員に文書指摘されたとき。 | 3箇月 |
(2) 会計検査院又は監査委員に指摘され議会に報告されたとき(注6)。 | 3箇月 |
(3) 建設工事等の成績が不良なとき。 | 1箇月 |
3 市が発注する建設工事等以外の建設工事等(以下「一般建設工事等」という。)のうち県内公共建設工事等(注8)の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 会計検査院又は監査委員に文書指摘されたとき。 | 2箇月 |
(2) 会計検査院又は監査委員に指摘され議会に報告されたとき。 | 2箇月 |
(3) 建設工事等の成績が不良なとき。 | 1箇月 |
(契約違反) | |
4 市が発注する建設工事等の施工等に当たり、第2項に掲げる場合のほか、契約に違反し建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 2箇月以上の履行遅滞があったとき。 | 3箇月 |
(2) 1箇月以上2箇月未満の履行遅滞があったとき。 | 2箇月 |
(3) 1箇月未満の履行遅滞があったとき。 | 1箇月 |
(4) 建設工事等の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。 | |
ア 公害及び危険防止対策が不良のとき。 | 3箇月 |
イ 工程管理、資材管理若しくは労務管理が不良であるとき、又は監督員若しくは検査員の指示に従わないとき。 | 1箇月 |
(5) 社会保険等未加入建設業者(注16)を二次以下の下請負人としたとき。 | 1箇月 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 市が発注する建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 6箇月 |
(2) 負傷者を生じさせたとき。 | 3箇月 |
(3) 損害を与えたとき。 | |
ア 極めて重大な影響を及ぼす事故を生じさせたとき。 | 6箇月 |
イ 重大な影響を及ぼす事故を生じさせたとき。 | 3箇月 |
ウ その他事故を生じさせたとき。 | 1個月 |
6 県内の建設工事等で一般建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 3箇月 |
(2) 負傷者を生じさせたとき。 | 2箇月 |
(3) 損害を与えたとき。 | |
ア 極めて重大な影響を及ぼす事故を生じさせたとき。 | 3箇月 |
イ 重大な影響を及ぼす事故を生じさせたとき。 | 2箇月 |
ウ その他事故を生じさせたとき。 | 1箇月 |
7 兵庫県を除く近畿内の一般建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 2箇月 |
(2) 負傷者を生じさせたとき。 | 1箇月 |
(3) 損害を与えたとき。 | |
ア 極めて重大な影響を及ぼす事故を生じさせたとき。 | 2箇月 |
イ 重大な影響を及ぼす事故を生じさせたとき。 | 1箇月 |
ウ その他事故を生じさせたとき。 | 1箇月 |
(安全管理措置の不適切により生じた建設工事等関係者事故) | |
8 市が発注する建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者又は重傷者(注8)を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 2箇月 |
(2) 重傷者を生じさせたとき。 | 1箇月 |
9 県内の一般建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者又は重傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 1箇月 |
(2) 重傷者を生じさせたとき。 | 1箇月 |
10 兵庫県を除く近畿内の公共建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に多数の死亡者を出し、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月 |
別表第2(第1条、第3条、第4条関係) 不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 入札参加資格者等が、次に掲げる者に対して行った贈賄(刑法第198条)の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から |
(1) 市の職員。 | 12箇月 |
(2) 県内の他の公共機関(注9)の職員 | 9箇月 |
(3) 県外の他の公共機関の職員。 | 6箇月 |
(独占禁止法違反行為) | |
2 入札参加資格者等が独占禁止法第3条、第8条第1号又は第19条の規定に違反し、次に該当したとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者等が次に掲げる建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき、若しくは違反行為の事実を公正取引委員会から公表されたとき。 | |
ア 市が発注する建設工事等 | 12箇月 |
イ 県内の一般建設工事等 | 8箇月 |
ウ 県外の一般建設工事等 | 4個月 |
(2) 入札参加資格者等が次に掲げる建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。 | |
ア 市が発注する建設工事等 | 18箇月 |
イ 県内の一般建設工事等 | 12箇月 |
ウ 県外の一般建設工事等 | 6個月 |
(談合等) | |
3 入札参加資格者等が、競売入札妨害又は談合の容疑により、次に該当したとき。 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から |
(1) 市が発注する建設工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 18箇月 |
(2) 県内の一般建設工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 12箇月 |
(3) 県外の一般建設工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6箇月 |
(補助金の不正受給を目的とした行為) | |
4 業務に関し、入札参加資格者等が、補助金等(注10)の不正受給を目的とした不正行為により、補助事業等(注11)又は間接補助事業等(注12)に関し、次に該当したとき。 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から |
(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化法」という。)第29条若しくは第30条の規定に違反し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 市の事業等 | 12箇月 |
イ 県内の他の市町の事業等 | 9箇月 |
ウ 兵庫県を除く近畿内の自治体の事業等 | 6箇月 |
エ 近畿外の自治体の事業等 | 3箇月 |
(2) 詐欺(刑法第246条)又は電子計算機使用詐欺(刑法第246条の2)の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 市の事業等 | 12箇月 |
イ 県内の他の市町の事業等 | 9箇月 |
ウ 兵庫県を除く近畿内の自治体の事業等 | 6箇月 |
エ 近畿外の自治体の事業等 | 3箇月 |
(暴力団関係) | |
5 警察の確認・通報等により、次に該当することが明らかになったとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 暴力団員が役員として入札参加資格者の経営に関与(実質的に関与している場合を含む。)していること。 | 12箇月以上その事実がなくなったと通報があるまで |
(2) 入札参加資格者が、暴力団員を相当の責任の地位にある者(注13)として使用し、又は代理人として選任していること。 | 6箇月以上その事実がなくなったと通報があるまで |
(3) 入札参加資格者又はその役員その他経営に実質的に関与しているか、若しくは相当の責任の地位にある者(以下「役員等」という。)が、自社、自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団の威力を利用したこと。 | 6箇月以上その事実がなくなったと通報があるまで |
(4) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金的援助等の経済的便宜を図ったこと。 | 3箇月以上その事実がなくなったと通報があるまで |
(5) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められること。 | 6箇月以上その事実がなくなったと通報があるまで |
(建設業法違反行為) | |
6 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、次に該当したとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者等が、次の建設工事等に関し、建設業法違反の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 市が発注する建設工事等。 | 9箇月 |
イ 県内の一般建設工事等。 | 8箇月 |
ウ 兵庫県を除く近畿内の一般建設工事等。 | 6箇月 |
エ 近畿外の一般建設工事等。 | 3箇月 |
(2) 入札参加資格者が、次の建設工事等に関し、建設業法第28条及び第29条の規定により、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 | |
ア 市が発注する建設工事等。 | 6箇月 |
イ 県内の一般建設工事等。 | 5箇月 |
ウ 県外の一般建設工事等。 | 3箇月 |
(3) 入札参加資格者が、次の建設工事等に関し、建設業法第28条の規定により、指示処分を受けたとき | |
ア 市が発注する建設工事等。 | 3箇月 |
イ 県内の一般建設工事等。 | 2箇月 |
ウ 県外の一般建設工事等。 | 1箇月 |
(不正又は不誠実な行為) | |
7 入札参加資格者等が、不正又は不誠実な行為をし、次に該当したとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 業務に関し、入札参加資格者又はその役員等が次に掲げる建設工事等において、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の規定に違反し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 市が発注する建設工事等 | 9箇月 |
イ 県内の一般建設工事等 | 8箇月 |
ウ 兵庫県を除く近畿内の一般建設工事等 | 6箇月 |
エ 近畿外の一般建設工事等 | 3箇月 |
(2) 業務に関し、前号に規定する者以外の入札参加資格者等が次に掲げる建設工事等において暴力行為等処罰に関する法律の規定に違反し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 市が発注する建設工事等 | 6箇月 |
イ 県内の一般建設工事等 | 5箇月 |
ウ 兵庫県を除く近畿内の一般建設工事等 | 3箇月 |
エ 近畿外の一般建設工事等 | 3箇月 |
(3) 業務に関し、入札参加資格者等が脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3箇月 |
(4) 業務に関し、入札参加資格者等が次の建設工事等において、業務関連法令(注14)に重大な違反(注15)をしたとき。 | |
ア 市が発注する建設工事等 | 3箇月 |
イ 県内の一般建設工事等 | 2箇月 |
(5) 業務に関し、入札参加資格者等が次に掲げる建設工事等において、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 県内の一般建設工事等 | 2箇月 |
イ 兵庫県を除く近畿内の一般建設工事等 | 1箇月 |
(その他) | |
8 入札参加資格者等が次に該当したため、市が発注する建設工事等の契約の相手として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者又はその役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により起訴され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたとき。 | 3箇月 |
(2) 入札参加資格者が金融機関から取引停止となったとき。 | 取引再開まで |
(3) 入札参加資格者等が、競争入札に際し、担当職員の指示に従わなかったとき。 | 1箇月 |
(4) 入札参加資格者等が、総合評価落札方式による入札に関して不誠実な行為をしたとき。 | 1箇月 |
(5) 入札参加資格者等が、低入札価格調査に関して不誠実な行為をしたとき。 | 3箇月 |
(6) 受注者又はその下請業者が暴力団員等から不当な介入を受けたにもかかわらず、受注者への報告を怠り又は警察に届けなかったとき。 | 3箇月以上 |
(7) 入札参加資格者等が市の職員に悪質な事由を行ったとき。 | 1箇月 |
(8) その他市長が入札参加者審査会の議を経て指名停止の措置を必要と認めたとき。 | 12箇月以内 |
(注1) 入札参加資格者とは、朝来市が発注する工事又は製造の請負、物件の買入れ等の競争入札に参加する者として登録されている者をいう。 (注2) 指名停止とは、「指名停止」、「指名回避」、「指名留保」、「不選定」等の名称のいかんを問わず、一定の要件に該当するため、建設工事等を受注させるにふさわしくない入札参加資格者について、市長が契約担当者に対し一定の期間、指名の対象外とすることを定める措置をいう。 (注3) 契約担当者とは、市長、公営企業管理者及びその委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。 (注4) 悪質な事由とは、当該発注者に対して入札参加資格者等が不正行為の働きかけを行った場合等をいう。 (注5) 入札参加資格者等とは、入札参加資格者、その役員(取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。)又はその使用人をいう。 (注6) 文書指摘された後に、議会に報告された場合は、別件として指名停止を行う。 (注7) 公共建設工事等とは、国、地方公共団体及びこれらの外郭団体の発注する建設工事等をいう。 (注8) 重傷者とは、傷病程度が30日以上の治療を必要とする者をいう。 (注9) 公共機関とは、収賄等(刑法第197条から第197条の4)が成立する全ての機関(国の機関、地方公共団体、公社、公団等)をいう。 (注10) 補助金等とは、補助金等適正化法第2条第1項に規定されるもの又は地方自治法第232条の2に基づく現金的給付をいう。 (注11) 補助事業等とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。 (注12) 間接補助事業等とは、国以外のものが国から補助金等の交付を受け、それを財源として交付する給付金の対象となる事務又は事業をいう。 (注13) 相当の責任の地位にある者とは、役員以外で業務に関し監督責任を有する使用人のことをいう。 (注14) 業務関連法令とは、次のものをいい、これらの業務関連法令に違反する事由があっても、公衆損害事故、建設工事等関係者事故等別に措置要件で定めているものは、別表第2第7項第4号による指名停止措置の対象とならない。 ① 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の労働者使用関連法令 ② 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)等の環境保全法令 ③ 建築基準法(昭和25年法律第201号)等の建築関係法令 ④ 刑法、道路交通法(昭和35年法律第105号)等の業務に関する規定 ⑤ その他の法令 (注15) 重大な違反とは、当該法令違反で逮捕、書類送検、起訴された場合又は監督官庁から処分を受けた場合等をいう。 (注16) 社会保険等未加入建設業者とは、建設業法第2条第3項に規定する建設業者のうち、次の届出(届出の義務がないものを除く。)を履行していない者をいう。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 ② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出 |