○朝来市議会の議決を経るべき重要な公の施設の利用及び廃止に関する条例

平成17年4月1日

条例第83号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定に基づき、議会の議決を経るべき重要な公の施設に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議決を経るべき公の施設)

第2条 公の施設のうち、6箇月以上の期間でこれを独占的に利用させるとき、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならないものは、次のとおりとする。

(1) 学校

(2) 保育所

(3) 認定こども園

(4) 生涯学習センター

(5) 婦人・若者等活動促進施設

(6) 農業振興センター

(7) 老人福祉センター

(8) 農村環境改善センター

(9) コミュニティセンター

(10) 下水道施設

(11) 水道施設

(12) 図書館

(13) 文化会館

(14) 防災センター

(15) 情報放送施設

(16) 温泉施設

(17) 斎場

(18) し尿処理施設

(19) ごみ処理施設

(同意を得なければならない施設)

第3条 公の施設のうち、これを廃止し、又は1年以上の期間でこれを独占的に利用させるとき、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次のとおりとする。

(1) 学校

(2) 保育所

(3) 認定こども園

(4) 生涯学習センター

(5) 婦人・若者等活動促進施設

(6) 農業振興センター

(7) 老人福祉センター

(8) 農村環境改善センター

(9) コミュニティセンター

(10) 下水道施設

(11) 水道施設

(12) 図書館

(13) 文化会館

(14) 防災センター

(15) 情報放送施設

(16) 温泉施設

(17) 斎場

(18) し尿処理施設

(19) ごみ処理施設

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の議会の議決を経るべき重要な公の施設の利用及び廃止に関する条例(平成13年和田山町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

朝来市議会の議決を経るべき重要な公の施設の利用及び廃止に関する条例

平成17年4月1日 条例第83号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年4月1日 条例第83号
平成25年3月27日 条例第29号
平成27年3月30日 条例第15号
平成29年2月27日 条例第2号
平成29年12月26日 条例第39号