○朝来市庁舎管理規則

平成17年4月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁舎における事務又は事業の円滑な遂行、秩序の維持及び災害の防止を図るため、庁舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備等をいう。

(庁舎管理責任者)

第3条 庁舎に、庁舎管理責任者を置く。

2 庁舎管理責任者は、あらかじめ市長が指定する。

3 庁舎管理責任者は、所管の庁舎内の秩序の維持、使用の規制及び盗難防止に努めなければならない。

(防火管理者)

第4条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を置く。

2 防火管理者は、庁舎管理責任者が行う。

3 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。

(禁止行為)

第5条 何人も、庁舎内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為

(2) 面接の強要、乱暴な言動又は他人にけん悪の情を催させる行為

(3) 座り込み、立ちふさがり、練り歩き等通行の妨害となる行為

(4) 庁舎若しくは庁舎内の物件を壊し、美観を損ない、又は不潔な行為をすること。

(5) みだりに凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込む行為

(6) みだりに物を放置する行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、公務の円滑な遂行を妨げる行為

(許可を必要とする行為)

第6条 庁舎内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為

(2) ビラ、ポスター、旗、看板、懸垂幕その他これらに類する物を配布し、掲示し、又は結着する行為

(3) テントその他の施設等を設置し、又は物件を置く行為

(4) 市の機関以外の者が主催して集会を開催し、又は集団で庁舎内に入る行為

(5) 拡声器により放送する行為

2 前項の許可を受けようとする者は、庁舎使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)正副2通を庁舎管理責任者に提出しなければならない。ただし、市の事務のためのポスター等を掲示する場合は、当該ポスター等を提示し、口頭をもって申請書の提出を省略することができるものとする。

3 庁舎管理責任者は、前項の申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認める場合は、当該申請書に許可印(様式第2号)を押印し、これを交付し、許可書の交付に代えるものとする。ただし、ポスター等の掲示の許可については、当該掲示物に許可印を押すことをもって許可書の交付に代えるものとする。

4 庁舎管理責任者は、前項の許可に際して条件を付すことができ、当該許可の条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

5 ポスター等の掲示について、あらかじめ市長の許可を受けて所定の場所に掲示する場合は、前各項の規定は適用しない。

(集団立入りの制限)

第7条 庁舎管理責任者は、庁舎内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、集団で陳情等を行おうとする者に対して、その人員、面会時間及び場所を指定することができる。

(庁舎内に立ち入る者に対する質問等)

第8条 庁舎管理責任者は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎内に立ち入ろうとする者に対して、その目的を質問し、又は立ち入ることを禁止することができる。

(退去及び撤去の命令等)

第9条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その行為の中止又は庁舎からの退去若しくは違反に係る物件の撤去を命ずることができる。

(1) 立入りを禁止された場所に立ち入ろうとする者

(2) 第5条の規定に違反する者

(3) 第6条第1項の規定による庁舎管理責任者の許可を受けないでこれらの行為をする者又は同条第4項の許可の条件に違反する者

(4) 第7条の規定による庁舎管理責任者の指定に従わない者

(5) 第8条の規定による質問に対してその回答を拒もうとする者又は立入りの禁止に違反した者

2 庁舎管理責任者は、前項の規定による違反に係る物件の撤去命令に従わない者があるときは、職員をして当該物件を撤去させることができる。

(開扉及び閉扉)

第10条 庁舎の開扉及び閉扉の時刻は、次のとおりとする。

(1) 開扉は、午前7時30分とする。

(2) 閉扉は、午後6時とする。

2 前項の規定にかかわらず、朝来市の休日を定める条例(平成17年朝来市条例第2号)に規定する市の休日(次条において「市の休日」という。)には、特別の場合を除き開扉しない。

(時間外出入りの取扱い)

第11条 市の休日又は庁舎の閉扉後、庁舎内に出入りしようとする者は、宿日直に従事する職員にその旨届け出なければならない。

(盗難及び拾得物の届出)

第12条 庁舎において盗難にあった者はその旨を、金銭又は物品を拾得した者はその金銭又は物品を、庁舎管理責任者に直ちに届け出なければならない。

(損害賠償)

第13条 庁舎を損傷した者又は使用備品等を損傷し、若しくは紛失した者に対しては、その損害を賠償させることができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、庁舎管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和田山町庁舎管理規則(平成2年和田山町規則第4号)、庁舎管理規則(昭和45年山東町規則第7号)若しくは朝来町庁内取締規則(昭和40年朝来町規則第6号)又は解散前の庁舎管理規則(昭和54年朝来郡広域行政事務組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市庁舎管理規則

平成17年4月1日 規則第61号

(令和4年4月1日施行)