○朝来市マイクロバス使用規則
平成17年4月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、庁用マイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の適正な運行を図り、業務の効率を高めるために必要な事項を定めるものとする。
(1) 市の機関 朝来市(以下「市」という。)の市長部局、市教育委員会、市選挙管理委員会、市農業委員会、市監査委員、市議会及び市の附属機関をいう。
(2) 社会教育団体 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の社会教育関係団体のうち、市の機関教育委員会が認定した社会教育関係団体をいう。
(3) 社会福祉団体 社会福祉事業を行い、又は協力し、若しくは関与する団体で、かつ、市の機関の補助を受けている団体(老人団体を除く。)をいう。
(4) 老人団体 市老人クラブ連合会及び老人クラブをいう。
(6) 主管課 団体等と相互関係を有するか、又はその団体等の事務局を担当している課(局、所等を含む。)をいう。
(使用できる団体及び使用目的)
第3条 マイクロバスを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当していなければならない。
(1) 市の機関が行政を遂行する上で、マイクロバスの運行が必要と認められるとき。
(2) 社会教育団体及び社会福祉団体が、社会教育事業及び社会福祉事業を行う上で、マイクロバスの運行が必要で、かつ、市が主催し、又は協賛するとき。
(3) 老人団体が研修及び健康増進を目的とする事業等を行う上で、マイクロバスの運行が必要で、かつ、市が主催し、又は協賛するとき。
(4) 前3号以外の団体でマイクロバスの使用が必要なときは、使用目的及びその団体の活動内容等を勘案し、市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、マイクロバスの使用に関し、いずれの場合も必要に応じて条件を付すことができるものとする。
(使用手続)
第4条 マイクロバスの使用を希望する市の機関、団体等は、マイクロバス使用申込書(様式第1号。以下「使用申込書」という。)を、市長公室財務課(以下「財務課」という。)に提出しなければならない。この場合において、団体等は、主管課を経由しなければならない。
2 使用申込書の受付期間は、使用希望日の2箇月前から7日前までとする。ただし、市の機関については、受付期間内に使用申込書を提出できなかった特別の理由があるときは、この限りでない。
(運行、運休日、運行時間、運行距離等)
第5条 マイクロバスの運行は、平日のみとし、土曜日、日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は、運休とする。
2 運行時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
3 運行距離は、原則として県内に限り、1日当たり400キロメートルを限度とする。
4 前3項の規定にかかわらず、市の機関が主催する場合で、行政推進上又は市の振興上、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用に伴う費用負担等)
第6条 市の機関及び団体等がマイクロバスを使用する場合には、次の基準により実費を徴収する。
(1) 走行距離に応じた燃料代
(2) 有料駐車場及び有料道路を利用した場合には、その利用料金
(3) 運転員が宿泊を伴う場合は、宿泊実費
(4) 運転員の日当相当額として、4時間単価5,000円。ただし、1日当たり1万円を限度とする。
(費用負担の免除)
第7条 市長は、特別な理由があると認める場合は、前条による実費徴収金の全部又は一部を免除することができる。
(使用の優先)
第8条 マイクロバスの使用は、原則として使用申込書受付順とする。ただし、団体等に使用許可がなされた後、市の機関が使用申込書を提出したときにおいて、団体等の使用希望日の10日前であれば、その使用許可を取り消し、市の機関を優先して使用させることができる。
(秩序保持)
第10条 マイクロバスを使用する者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 車内に爆発性のあるものなど危険物を持ち込まないこと。
(2) 車内は、禁酒禁煙とすること。
(3) 車内では、喧騒な行為及び社会通念上他人に不快感を与える行為をしないこと。
(4) 運転者に安全を損なうおそれがあるような行為をしないこと。
(5) 運転者が行う安全確保の行為に協力すること。
(6) ごみ等の不要物の清掃及び処分をすること。
(報告)
第11条 主管課の長は、マイクロバスの使用後は、速やかにマイクロバス使用結果報告書(様式第4号)を財務課に提出するものとする。
(管理所属・専決事項)
第12条 マイクロバスの運行及び管理は、財務課が行うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。