○朝来市教育委員会公告式規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(公布)
第2条 朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める規則その他規程(以下「規則等」という。)で公表を要するものの公布については、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、その末尾に、教育長が署名するものとする。
2 規則の公布は、別表に定める掲示場に掲示して行う。
(規程の公表)
第4条 教育委員会の定める規則以外の規程を公表しようとするときは、これに公表する旨の前文、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押印しなければならない。
(施行期日)
第5条 規則等は、特に施行期日を定めるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第6条 第4条の規定は、規則等を除く教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年教育委員会規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教育委員会規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(朝来市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、この規則の施行の際現に在職し、その期間中に限り、なお従前の例により在職することとなる教育長があるときは、第1条の規定による改正後の朝来市教育委員会公告式規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の朝来市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
名称 | 所在地 |
朝来市役所掲示場 | 朝来市和田山町東谷213番地1 |
朝来市生野支所掲示場 | 朝来市生野町口銀谷791番地1 |
朝来市山東支所掲示場 | 朝来市山東町楽音寺95番地 |
朝来市朝来支所掲示場 | 朝来市新井73番地1 |