○朝来市教育委員会会議規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 招集(第3条・第4条)

第3章 会議(第5条―第16条)

第4章 請願等の処理(第17条)

第5章 傍聴(第18条・第19条)

第6章 補則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 朝来市教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。

(会議の種類)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回とする。ただし、そのときの事情により、これを変更することができる。

3 臨時会は、教育長が必要と認めるときは、会議を開くことができる。

4 臨時会は、委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、速やかに会議を開かなければならない。

第2章 招集

(招集の方法等)

第3条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。

2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(議事日程)

第4条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め委員に配付する。

2 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は、改めてその日程を定めなければならない。

第3章 会議

(会議の順序)

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会の宣告

(開会等の宣告)

第6条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(事件の宣告)

第7条 教育長は、会議に付すべき事件を宣告しなければならない。

(事件の趣旨説明)

第8条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者がまずその趣旨を説明しなければならない。

(委員の発言)

第9条 委員は、前条の説明が終わった後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従って教育長がこれを許可する。

(採決)

第10条 会議に付された事件のうち、採決を要するものについては、討論が終局した後、教育長が問題を宣告して採決しなければならない。

第11条 採決は、教育長が委員に対し、問題について異議の有無を諮る方法によって行う。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、委員に対し1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。

3 採決のとき議席にいる委員は、採決に加わらなければならない。

4 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることができない。

(動議の提出)

第12条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(会議の公開)

第13条 会議は、公開とする。ただし、その議決により秘密会とすることができる。

(事務局職員の出席)

第14条 教育長は、会議に事務局職員を出席させることができる。

(会議録)

第15条 会議の次第は、会議録に記載するものとする。ただし、必要に応じて記載を省略することができる。

2 会議録には、教育長が指名する委員2人が署名しなければならない。

第16条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会等に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した委員の氏名

(7) 議決事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、会議又は教育長において必要と認めた事項

2 会議録は、教育長が事務局職員のうちから指名して、これを作成させるものとする。

3 次の定例会において承認を受けた会議録は、公表するものとする。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により公開しないことと議決した事件に係る部分については、この限りでない。

第4章 請願等の処理

(請願等の処理)

第17条 委員会に対して請願し、又は陳情しようとする者は、書面をもってしなければならない。ただし、更に必要がある場合は、教育長の許可を得て会議において事情を述べることができる。

第5章 傍聴

(傍聴の許可)

第18条 会議を傍聴しようとする者は、別に定めるところにより教育長の許可を受けなければならない。ただし、秘密会としたときは、この限りでない。

(傍聴人数の制限)

第19条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。

第6章 補則

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(朝来市教育委員会会議規則の一部改正における経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の朝来市教育委員会会議規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の朝来市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

朝来市教育委員会会議規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年12月22日施行)