○朝来市教育委員会事務局組織規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、朝来市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって教育行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に、別表第1の課及び係を置く。
(教育部長の職及び職務)
第3条 事務局に教育部長を置く。
2 教育部長は、教育長を補佐し、所管の事務を掌握し、事務局及び教育機関の職員を指揮監督する。
(担当部長の職及び職務)
第4条 事務局に担当部長を置くことができる。
2 担当部長は、教育部長とともに教育長を補佐し、事務局の特定事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(次長の職及び職務)
第5条 事務局に次長を置くことができる。
2 次長は、教育部長とともに教育長を補佐し、所管の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
(その他の職員の職及び職務)
第6条 前3条に定める職員以外の職員については、朝来市行政組織規則(平成17年朝来市規則第3号)第8条から第13条までの規定を準用する。
(分掌事務)
第7条 課の分掌事務は、別表第2に掲げるとおりとする。
(臨時組織の設置)
第8条 教育委員会は、臨時又は特別な事務を処理させるため、第2条に規定する組織のほか、臨時にプロジェクト・チーム等の組織を置くことができる。
2 前項のプロジェクト・チーム等の組織の設置及び運営に係る必要な事項は、別に定める。
(事務の協力)
第9条 事務局内において各課等の分担事務が繁忙であるとき、又は重要若しくは特殊な事務については、各課等は、互いに援助し合わなければならない。
(事務の執行)
第10条 事務は、全て教育長の決裁を経て執行する。ただし、別に定める事務決裁権限の区分により、教育長の事務の一部につき、その執行を教育部長以下の補助職員に専決させることができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教育委員会規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教育委員会規則第12号)
この規則は、平成20年3月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年教育委員会規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年教育委員会規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年11月27日から施行する。
附則(平成27年教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教育委員会規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教育委員会規則第9号)
この規則は、平成29年9月22日から施行する。
附則(平成30年教育委員会規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教育委員会規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教育委員会規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年教育委員会規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
課 | 係 |
学校教育課 | 教育総務係 学事係 指導係 |
文化財課 | 文化財係 |
学校給食センター | 学校給食庶務係 |
別表第2(第7条関係)
課 | 係 | 事務分掌 |
学校教育課 | 教育総務係 | (1)教育委員会の会議に関すること。 (2)告示及び教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。 (3)儀式、褒章及び表彰に関すること。 (4)公印の管守に関すること。 (5)文書の受理及び発送に関すること。 (6)教育委員会及び教育長の秘書に関すること。 (7)事務局職員及び市費支弁の教育機関の職員の任免、給与、服務、配置その他人事に関すること。 (8)予算、決算、監査及び検査に関すること。 (9)学校医に関すること。 (10)事務局内の連絡調整及び事務局又は課の庶務に関すること。 (11)叙勲に関すること。 (12)学校の保健衛生に関すること。 (13)PTAに関すること。 (14)国際交流に関すること(学校関係に関することに限る。)。 (15)教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。 (16)スクールバスに関すること。 (17)学校施設の整備及び計画に関すること。 (18)学校用地及び財産の管理に関すること。 (19)学校施設維持管理に関すること。 (20)学校施設台帳に関すること。 (21)学校備品の整備に関すること。 (22)安全管理に関すること。 (23)学童クラブに関すること。 (24)学校施設の目的外使用に関すること。 (25)特殊建築物の定期報告に関すること。 (26)その他学校教育に関すること。 |
学事係 | (1)学校事務の指導及び調整に関すること。 (2)県費負担教職員の任免、給与、服務その他人事に関すること。 (3)教科書その他教材の採択に関すること。 (4)学校評議員に関すること。 (5)就学事務に関すること。 (6)就学援助に関すること。 (7)学校図書に関すること。 (8)通学区域の設定及び変更に関すること。 | |
指導係 | (1)教育に関する企画、立案及び総合調整に関すること。 (2)教育行政に係る相談に関すること。 (3)教育方針及び教育課程に関すること。 (4)学校教育及び学校経営に関すること。 (5)学校評価に関すること。 (6)教育相談に関すること。 (7)教職員の研修に関すること。 (8)教育研究に関すること。 (9)学校教育に関する調査及び統計に関すること。 (10)外国語指導助手派遣事業に関すること。 (11)こども教育支援センターに関すること。 (12)いじめ問題対応委員会に関すること。 (13)教育支援委員会に関すること。 (14)学校運営協議会に関すること。 (15)適応指導教室に関すること。 | |
文化財課 | 文化財係 | (1)文化財の保護及び保存に関すること。 (2)文化財保護審議会に関すること。 (3)文化財の指定等に関すること。 (4)埋蔵文化財センターに関すること。 (5)埋蔵文化財の発掘調査及び出土品の整理展示に関すること。 (6)市史の編さんに関すること。 (7)歴史民俗資料館に関すること。 (8)文化的景観整備管理委員会に関すること。 |
学校給食センター | 学校給食庶務係 | (1)学校給食センターに関すること。 (2)学校給食センター運営委員会に関すること。 |