○朝来市教育長に対する事務委任規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第6号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定により、朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針を定めること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件500万円を超える教育財産の取得を申し出、及び引継ぎを受けること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長、教頭の任免並びに進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(7) 教育機関の長の任免を行うこと。
(8) 教育委員会及び教育委員会の属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(9) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。
(10) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。
(11) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。
(12) 1件500万円以上の工事の計画を策定すること。
(13) 教育委員会規則及び規程の制定又は改廃を行うこと。
(14) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(15) 社会教育委員その他の法令に基づく各種委員を委嘱及び解嘱すること。
(16) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(17) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(18) 文化財を指定し、又は解除すること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定に委ねることができる。
(報告)
第3条 教育長は、委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年教育委員会規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教育委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年教育委員会規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(朝来市教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の朝来市教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の朝来市教育長に対する事務委任規則は、なおその効力を有する。