○朝来市教育委員会公印規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第4条第2項の公印台帳に登録されたものをいう。

(2) 電子印 電子計算機の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算機の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の種別、寸法、刻字、型式、書体及び個数は、別表に掲げるとおりとする。

2 公印は、朱色を使用し、又は浮き出しプレスの方法により鮮明に押印しなければならない。ただし、その性質上朱肉を使用することが不適当なものについては、朱肉以外のものを使用することができる。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、学校教育課長が総括する。

2 学校教育課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。

3 学校教育課長は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

(公印の管守者)

第5条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印管守者(以下「管守者」という。)を置くものとする。

2 管守者は、別表に掲げるとおりとする。

3 管守者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。

(公印の取扱者)

第6条 管守者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。

2 取扱者は、管守者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

3 管守者又は取扱者が、出張、休暇その他の事由により不在のときは、管守者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類を当該公印の管守者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、管守者が特に認めるときは、この限りでない。

2 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の管守者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第8条 定例的かつ定型的な文書について、公印を多数押印する必要のあるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表の定めにより難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷申請書(様式第2号)を学校教育課長に提出し、承認を受けなければならない。

4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(電子計算機による公印)

第9条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。

2 所管課長は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書(様式第3号)により、学校教育課長に申請して承認を受けなければならない。

3 学校教育課長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

4 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、学校教育課長に報告しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第10条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、学校教育課長が行う。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印各種申請書(様式第4号)を学校教育課長に提出しなければならない。

(公示)

第11条 学校教育課長は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、印影を付けて、その旨を公示しなければならない。

(公印の事故届)

第12条 管守者は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに学校教育課長に報告するとともに、公印事故報告書(様式第5号)を、学校教育課長を経て、教育長に提出しなければならない。

(廃止した公印の保存等)

第13条 管守者は、その保管する公印が廃止されたときは、速やかに、その公印を学校教育課長に引き継がなければならない。

2 学校教育課長は、前項の規定により引継ぎをした公印を、廃止となった日から起算して、次の区分により保存しなければならない。

(1) 朝来市教育委員会印、朝来市教育委員会教育長印及び朝来市教育委員会教育長職務代理者印 10年

(2) 前号に掲げる公印以外の公印 5年

3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教育委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成22年7月29日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年教育委員会規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教育委員会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条、第8条関係)

種別

寸法

刻字

型式

書体

個数

管守者

教育委員会印

方24mm

兵庫県朝来市教育委員会印

古印体

1

学校教育課長

教育長印

方21mm

兵庫県朝来市教育長之印

古印体

1

学校教育課長

教育長職務代理者印

方21mm

兵庫県朝来市教育長職務代理者印

古印体

1

学校教育課長

教育研究所長印

方21mm

兵庫県朝来市教育研究所長之印

古印体

1

学校教育課長

中学校印

方60mm

兵庫県朝来市立生野中学校印

てん書

1

生野中学校長

中学校印

方30mm

兵庫県朝来市立生野中学校印

古印体

1

生野中学校長

中学校契印

長円

縦32mm

横13mm

朝来市立生野中学校印

てん書

1

生野中学校長

中学校印

方60mm

兵庫県朝来市立和田山中学校印

てん書

1

和田山中学校長

中学校印

方30mm

兵庫県朝来市立和田山中学校印

古印体

1

和田山中学校長

中学校契印

長円

縦32mm

横13mm

朝来市立和田山中学校印

てん書

1

和田山中学校長

中学校印

方60mm

兵庫県朝来市立梁瀬中学校印

てん書

1

梁瀬中学校長

中学校印

方30mm

兵庫県朝来市立梁瀬中学校印

古印体

1

梁瀬中学校長

中学校契印

長円

縦32mm

横13mm

朝来市立梁瀬中学校印

てん書

1

梁瀬中学校長

中学校印

方60mm

兵庫県朝来市立朝来中学校印

てん書

1

朝来中学校長

中学校印

方30mm

兵庫県朝来市立朝来中学校印

古印体

1

朝来中学校長

中学校契印

長円

縦32mm

横13mm

朝来市立朝来中学校印

てん書

1

朝来中学校長

中学校長印

方21mm

兵庫県朝来市立生野中学校長之印

古印体

1

生野中学校長

中学校長印

方21mm

兵庫県朝来市立和田山中学校長之印

古印体

1

和田山中学校長

中学校長印

方21mm

兵庫県朝来市立梁瀬中学校長之印

古印体

1

梁瀬中学校長

中学校長印

方21mm

兵庫県朝来市立朝来中学校長之印

古印体

1

朝来中学校長

小学校印

方60mm

兵庫県朝来市立生野小学校印

てん書

1

生野小学校長

小学校印

方30mm

兵庫県朝来市立生野小学校印

古印体

1

生野小学校長

小学校契印

長円

縦32mm

横13mm

朝来市立生野小学校印

てん書

1

生野小学校長

小学校印

方60mm

兵庫県朝来市立糸井小学校印

てん書

1

糸井小学校長

小学校印

方30mm

兵庫県朝来市立糸井小学校印

古印体

1

糸井小学校長

小学校契印

長円

縦32mm

横13mm

朝来市立糸井小学校印

てん書

1

糸井小学校長

小学校印

方60mm

兵庫県朝来市立大蔵小学校印

てん書

1

大蔵小学校長

小学校印

方30mm

兵庫県朝来市立大蔵小学校印

古印体

1

大蔵小学校長

小学校契印

長円

縦32mm

横13mm

朝来市立大蔵小学校印

てん書

1

大蔵小学校長

小学校印

方60mm

兵庫県朝来市立枚田小学校印

てん書

1

枚田小学校長

小学校印

方30mm

兵庫県朝来市立枚田小学校印

古印体

1

枚田小学校長

小学校契印

長円

縦32mm

横13mm

朝来市立枚田小学校印

てん書

1

枚田小学校長

小学校印

方60mm

兵庫県朝来市立東河小学校印

てん書

1

東河小学校長

小学校印

方30mm

兵庫県朝来市立東河小学校印

古印体

1

東河小学校長

小学校契印

長円

縦32mm

横13mm

朝来市立東河小学校印

てん書

1

東河小学校長

小学校印

方60mm

兵庫県朝来市立竹田小学校印

てん書

1

竹田小学校長

小学校印

方30mm

兵庫県朝来市立竹田小学校印

古印体

1

竹田小学校長

小学校契印

長円

縦32mm

横13mm

朝来市立竹田小学校印

てん書

1

竹田小学校長

小学校印

方60mm

兵庫県朝来市立梁瀬小学校印

てん書

1

梁瀬小学校長

小学校印

方30mm

兵庫県朝来市立梁瀬小学校印

古印体

1

梁瀬小学校長

小学校契印

長円

縦32mm

横13mm

朝来市立梁瀬小学校印

てん書

1

梁瀬小学校長

小学校印

方60mm

兵庫県朝来市立中川小学校印

てん書

1

中川小学校長

小学校印

方30mm

兵庫県朝来市立中川小学校印

古印体

1

中川小学校長

小学校契印

長円

縦32mm

横13mm

朝来市立中川小学校印

てん書

1

中川小学校長

小学校印

方60mm

兵庫県朝来市立山口小学校印

てん書

1

山口小学校長

小学校印

方30mm

兵庫県朝来市立山口小学校印

古印体

1

山口小学校長

小学校契印

長円

縦32mm

横13mm

朝来市立山口小学校印

てん書

1

山口小学校長

小学校長印

方21mm

兵庫県朝来市立生野小学校長之印

古印体

1

生野小学校長

小学校長印

方21mm

兵庫県朝来市立糸井小学校長之印

古印体

1

糸井小学校長

小学校長印

方21mm

兵庫県朝来市立大蔵小学校長之印

古印体

1

大蔵小学校長

小学校長印

方21mm

兵庫県朝来市立枚田小学校長之印

古印体

1

枚田小学校長

小学校長印

方21mm

兵庫県朝来市立東河小学校長之印

古印体

1

東河小学校長

小学校長印

方21mm

兵庫県朝来市立竹田小学校長之印

古印体

1

竹田小学校長

小学校長印

方21mm

兵庫県朝来市立梁瀬小学校長之印

古印体

1

梁瀬小学校長

小学校長印

方21mm

兵庫県朝来市立中川小学校長之印

古印体

1

中川小学校長

小学校長印

方21mm

兵庫県朝来市立山口小学校長之印

古印体

1

山口小学校長

学校給食調理場長印

方18mm

朝来市学校給食調理場長之印

古印体

1

学校給食センター所長

図書館長印

方18mm

朝来市和田山図書館長之印

古印体

1

和田山図書館長

図書館長印

方18mm

朝来市朝来図書館長之印

古印体

1

和田山図書館長

生野書院印

方24mm

朝来市生野書院之印

古印体

1

生野書院館長

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朝来市教育委員会公印規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第7号
平成18年4月1日 教育委員会規則第3号
平成20年6月27日 教育委員会規則第15号
平成21年1月23日 教育委員会規則第1号
平成21年4月10日 教育委員会規則第6号
平成22年7月29日 教育委員会規則第4号
平成22年12月27日 教育委員会規則第9号
平成27年5月26日 教育委員会規則第2号
平成29年3月21日 教育委員会規則第4号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号